中古車売却 中古車買取 コラム

買取・売却

車の抹消登録手続きの方法は?自分のニーズに合った選択をしよう

更新日:

自動車を使用していれば、抹消登録が必要な機会も訪れるでしょう。新しい車に買い換える際はもちろん、車を一時的に使用しないといった場合にも、抹消登録をする可能性があります。しかし普段から自動車の抹消登録に詳しい人はほとんどいません。 自動車の抹消登録はどのように行えばいいのでしょうか?この記事では、自動車の抹消登録についてまとめています。ぜひ参考にして、必要な時にスムーズに手続きができるようにしましょう。

高価買取ってほんと⁈
  • 高く買取ってくれる会社を探している
  • 年式が新しいけど事故しちゃって...
  • ローンが残っているんだけど...
高価買取強化中!

実車確認なし‼今すぐ無料査定‼

  • 今すぐ電話で無料査定 0120-991-812 通話無料 (受付時間 8:00~22:00)
  • 自宅で簡単ネット査定 WEB申込はコチラ 24時間受付中!

自動車の抹消登録が必要な場合について

自動車の抹消登録はそもそもどのような場合に必要なのでしょうか?実は車の抹消登録が必要なのは、買い換えなどで古い車を廃車にする時だけではありません。まずどのような時に抹消登録が必要となるのかを知っていきましょう。

自動車の使用を一時中止する場合

自動車の抹消登録が必要なケースとしては、車の使用を一時中止する場合が挙げられます。車を一時的に使用しない場合でも、何も手続きをしなかった場合には税金が発生してしまいます。使用していないのに税金を支払うのは損なので、この場合には一時抹消登録をすることになるのです。 このケースに該当するのは、たとえば入院や海外への出張などで、長期間に亘って使用しない場合です。ただし一時抹消登録の場合は一定期間が過ぎれば再び手続きをし、使用を再開できます。長期間車を使用しない場合には一時抹消登録をしましょう。

自動車の解体をした場合

続いて、自動車の解体をした場合です。解体してしまった車は永久に乗ることができません。この場合は先述の一時抹消登録ではなく、永久抹消登録をします。車が故障してしまった、事故に遭ったなど、自動車として使用できなくなれば解体することになるでしょう。このように二度とその自動車を使用しないという場合には永久抹消登録を行います。

自動車を輸出する場合

続いて、自動車を輸出する場合です。自動車を海外に輸出する場合、もしくは海外出張などで自動車を海外に持ち出し、自分で運転するという場合には輸出抹消手続きが必要です。この場合、輸出日の6カ月前から手続きが可能となります。なお輸出に際して車の所有者を変更する場合は、あわせて所有者変更届出書なども必要です。

使用を一時的に止める「一時抹消登録」

自動車の使用を一時的に止める際に必要な手続きが「一時抹消登録」です。ここからは一時抹消登録に必要な書類や、手続きのメリットについて見ていきます。

申請に必要な書類等

一時抹消登録を行うには、まず必要な書類をそろえることが必要です。必要書類が準備できれば、管轄の陸運局の受付に提出し、手続きを行う流れです。必要書類は自宅や自動車内にもありますが、中には市役所などに行ってそろえるものもあります。申請に必要な書類は事前に把握し、早めに準備してスムーズに手続きが進められるようにしておきましょう。

一時抹消登録の申請書

一時抹消登録で廃車証明書を発行するためには、一時抹消登録の申請書が必要です。これは陸運局で配布しており、手続き当日に陸運局で受け取って記入することが可能です。ただし国土交通省のホームページから入手できますから、事前にダウンロードして印刷し記入しておくこともできます。 しかしその場合は使用するプリンターに注意が必要です。一時抹消登録の申請書はパソコンで読み取って処理していくため、一般家庭で多く使われているインクジェットプリンターは使用できません。レーザープリンターでの印刷が条件となっていますので、どうしても難しければ当日陸運局で記入しましょう。

所有者本人の実印

所有者本人が直接手続きに行く場合、本人の実印が必要です。書類だけを用意しても実印がなければ手続きを行うことができませんので忘れないようにしましょう。本人以外の人が手続きを行う場合、所有者の実印が押印された委任状が必要となります。

一時抹消登録の手数料納付書

一時抹消登録の場合、一時抹消登録の手数料納付書が必要です。これは陸運局で当日入手することができます。手数料は350円であり、350円の印紙を貼り付けて提出する必要があります。

所有者の実印の印鑑証明書

手続きには、所有者の実印の印鑑証明書も必要です。これは事前に市役所などで準備しておかなければなりません。ただし印鑑証明書は発行から3カ月以内でなければ無効となってしまうため、手続きを行う3カ月前以降に発行するようにしましょう。

一時抹消登録をする車の自動車検査証

一時抹消登録を行うには、車の自動車検査証(車検証)も必要です。車検証は自動車を使用していれば必ず持っているはずですが、手続きの際にも必要になるので、当日提出できるように準備しておいてください。

一時抹消登録をする車のナンバープレート

手続きの際にはナンバープレートも必要です。前と後ろのそれぞれ1枚ずつ、計2枚のナンバープレートを提出することが求められますので、自動車から外し、提出できるように準備しておきましょう。

車税の支払いを止められる

一時抹消登録を行うメリットとして、車税の支払いを止められる点が挙げられるでしょう。しかし一定期間車を使わないのに一時抹消登録をしていないと、車税が課税され払わなければならないため損をしてしまいます。 一時抹消登録を行うことで車税の支払いを止めることができますが、その際には届出書を提出することが必要です。陸運局の中にある自動車税事務所の窓口で手続きを行うようにしてください。地域によっては税務署への申告が不必要なケースもあるので、最初に書類提出した際に窓口でたずねるといいでしょう。

永久に使用できない「永久抹消登録」

自動車を永久に使用しない場合に行う廃車手続きが、「永久抹消登録」です。一般的に廃車というと、永久抹消登録をイメージする方が多いでしょう。それでは永久抹消登録について見ていきます。

一時抹消処分後に解体をする

永久抹消登録を行う場合は、基本的に解体を先に行います。解体をする際には業者からリサイクル券(使用済自動車引取証明書)を受け取りますので、そこに記載されている移動報告番号、解体報告記録がなされた日をメモし、廃車手続きの際に持って行かなくてはなりません。 中には一時抹消登録後、やはり永久に使用しないということになり、永久抹消登録をしたいというケースもあるでしょう。この場合は解体届出の手続きを行う必要が生じます。

手続きは解体後15日以内でなければならない

車を解体してから永久抹消登録を行う場合、手続きは解体後15日以内に行わなければなりません。陸運局は平日しか営業していないので、受付の時間も限られるため、スケジュールを合わせて手続きを行うのが難しいという場合もあるでしょう。 そのような場合は、手続き代行業者に依頼するというのも1つの方法です。業者ごとに料金は異なりますので、事前に複数社の料金を調べ、比較して選ぶといいでしょう。

自然災害などで車が見つからない場合

自然災害などにあって自動車が使用不可能になった場合も、永久抹消登録が必要です。これは被災によって車が見つからなくなってしまった場合でも同様です。通常であれば車のナンバープレートなどが手続きに必要ですが、用意できない場合には役所で罹災証明書を発行してもらうと特例措置として対応してもらうことができます。万が一災害などで車が見つからない場合、管轄の陸運局に確認するようにしましょう。

自動車重量税の還付について

car-yen-question

抹消登録をすれば、その自動車には税金がかからなくなります。その場合、すでに納付していた自動車重量税は返還されるのでしょうか?一時抹消登録、永久抹消登録それぞれのケースで見ていきましょう。

一時抹消登録は重量税の還付はなし

一時抹消登録の場合、自動車重量税の還付はありません。理由は、一時抹消登録はその自動車に再び乗ることが前提となっているためです。申請すれば再び乗ることができるため、一時抹消登録の場合には重量税の還付はされないのです。

永久抹消登録は解体後の申請で還付される

永久抹消登録の場合、解体後の申請で自動車重量税は還付されます。永久抹消登録の場合はその自動車がすでに解体され、永久に乗ることはありえないからです。ただし条件があり、車検が1カ月以上残っている場合のみです。車検が1カ月を切ってしまっている場合には還付の対象にはならないので気をつけてください。

自分のニーズに合った抹消登録を選択する

自動車を使用する以上、いつかどこかで抹消登録をする必要が生じるものです。しかし抹消登録は何度も経験するものではないため、いざとなると方法がわからず戸惑う人も多いはずです。本記事で紹介した抹消登録の仕方を踏まえ、自分自身のニーズにあった抹消登録を選択し、スムーズに進めていってください。

カーネクストでの査定額をWEBで確認

日本全国の中古車情報

中古車の買取相場情報を都道府県ごとにご紹介しています。都道府県別の車買取の特徴や、車買取に関して知っておきたい豆知識などについても掲載していますので、下記のリンクからご覧ください。

-買取・売却
-

© 2023 中古車買取カーネクスト