車を廃車にする際には廃車手続きが必要であり、必要な書類はさまざまあります。また、車の種類によって手続き先は異なり、普通自動車は運輸支局ですが、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で廃車手続きをおこないます。 軽自動車の廃車時には必要なものがたくさんありますので、それらを把握してスムーズに廃車登録を完了させましょう。
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軽自動車の廃車に必要な手続き
廃車と聞けばボロボロになった車をイメージする人もいるでしょうが、実際には廃車とは、登録上の手続きによっておこなうものです。廃車登録とは、車の状態に関係なくおこなうことができ、あくまで名義を抹消するためにおこないます。 そのため、極端に言えば新車で購入後すぐであっても、登録の手続きさえおこなえば、廃車にすることは可能です。軽自動車の廃車手続きは大きく2つに分けられますので、それぞれどのような違いがあるのか知っておきましょう。
軽自動車を解体した場合
廃車登録の方法としては、車を解体してからおこなうものがあります。軽自動車の場合、これを解体返納と言い、普通自動車の場合は永久抹消登録に該当します。解体返納は車を解体してから名義の登録を抹消するため、事前に解体業者などに車を引き取ってもらい、解体の証明書をもらっておかなければなりません。 また、使わなくなった車を廃車にするだけではなく、事故や災害などによって修理ができない場合でも手続きは必要です。単にボロボロになっていれば解体返納として名義の抹消登録ができるわけではなく、きちんと正規の手順を踏んで解体しなければ解体返納の手続きを行うことはできません。
軽自動車の使用を一時的に中止する場合
解体して永久に使えなくする解体返納に対し、名義だけを抹消して一時的に使用を停止するのを、自動車検査証返納届と言います。普通自動車の場合は一時抹消登録と言い、解体を伴わない廃車方法だと考えましょう。自動車検査証返納届の場合は、一時的に名義を消去しているだけのため車そのものは残ります。 そのため、車を売却、譲渡も可能であり、再度登録し直せば、もう一度その車に乗ることもできます。解体返納の場合、無料で登録ができますが、自動車検査証返納届の場合は登録手数料として350円が必要になるので注意しましょう。 一時的に名義を消去しておくことで、軽自動車税の課税を避けることができるため、使わない車を長期的に保管する際にこの手続きをおこなう人も多いです。
軽自動車の廃車手続きに必要な書類
軽自動車の廃車手続きは大きく2つに分けられますが、それぞれ手続きにはさまざまな書類が必要です。書類に少しでも不備があれば、廃車手続きはストップしてしまうので注意しなければなりません。スムーズに手続きを完了させるためには、何が必要なのかを事前に把握しておくことが大切です。書類を事前に揃え、不備なく廃車手続きを完了させましょう。
自動車検査証の原本
軽自動車の廃車時には、自動車検査証の原本が必要です。自動車検査証は車に携帯することが義務付けられているため、ダッシュボードなどに保管している人が多いです。まずはそこを確認し、紛失している場合は軽自動車検査協会で事前に再発行しておきましょう。再発行には少し時間がかかりますので、廃車のスケジュールには余裕を持っておくことが大切です。
所有者の認印
廃車登録の際には印鑑が必要ですが、軽自動車の場合は所有者の認印で問題ありません。普通自動車の場合は実印が必要であり、これが軽自動車との大きな違いとも言えるでしょう。また、所有者の認印でよいのは個人が所有している場合です。法人の場合は代表者印が必要になるので注意しましょう。
前後のナンバープレート
廃車時には前後のナンバープレートを返納しなければなりません。必ず両方揃えなければならないので注意しましょう。ナンバープレートは自身か、あるいは解体業者に依頼して取り外してもらいます。ドライバーなどで簡単に外せますので、余計な費用をかけたくないなら、自身で取り外すのがおすすめです。 ナンバープレートがない場合は、紛失した理由によって対処法が異なります。盗難による紛失の場合は、軽自動車検査協会で再交付してもらうか、警察に盗難届を出し、受理番号を理由書に記入して廃車の手続きをおこないます。 災害によって紛失した場合は、市町村の役場か消防署で罹災証明書を発行してもらい、理由書と一緒にこれを提出しましょう。
手続き当日に窓口で軽自動車税申告書を入手
廃車時に必要な書類は事前に用意するものだけではなく、手続き当日に窓口で入手するものもあります。軽自動車税申告書は窓口で入手し当日に記入するものであり、これは廃車後に軽自動車税が課税されないようにするためのものです。 書類を提出して廃車手続きが完了すれば、翌年度以降は軽自動車税は課税されませんが、普通自動車と違って廃車しても還付金は発生しないので注意しましょう。
解体届出書または自動車検査証返納届出書
廃車手続きの方法に応じて、解体届出書か自動車検査証返納届出書の提出が必要であり、これも当日窓口で入手します。それぞれ書き方に決まりがありますが、窓口に見本がありますので、それを参考にしましょう。また、分からない部分は聞けば丁寧に書き方を教えてもらえますので、心配はありません。 不安であれば、事前に軽自動車検査協会のホームページで見本を確認し、記入事項などを確認しておくとよいでしょう。
解体した場合は使用済自動車引取証明書
解体返納の場合は、事前に解体をおこないますので、その際に受け取る使用済自動車引取証明書も手続き時に必要です。これはリサイクル券とセットになっており、下の部分が使用済自動車引取証明書です。解体するにはリサイクル券が必要ですが、これを紛失している場合は、自動車リサイクルシステムの預託状況画面を印刷してそれを提出しましょう。
税金や保険の手続きも忘れずに
解体返納の場合、車検期間が残っていれば残存期間に応じて重量税が還付されます。これは廃車登録時に手続きをしておかなければ、後から申請して還付を受けることはできないので注意しましょう。また、自賠責保険も有効期限が残っていれば返金されますので、廃車後は速やかに保険会社に連絡することが大切です。 保険料の返金は廃車の時点ではなく、保険会社への申請が終了した時点から計算するため、申請が遅れると返金額も減ってしまう可能性があるので注意しましょう。
必要書類を揃えて手際よく廃車手続きをしよう
普通自動車に比べれば、軽自動車の廃車手続きは簡単ですが、それでもさまざまな書類が必要です。書類に不備があれば手続きがストップしてしまいますので、必要書類を事前に確認し、きちんと準備をしてスムーズに廃車を完了させましょう。
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