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【減税】環境性能割の特例措置【令和3年12月で終了】

自家用の乗用車の自動車税環境性能割は、令和4年1月1日から税率が変わります。

なぜ環境性能割の税率の変更があるのかというと、環境性能割特例措置による軽減措置が令和3年12月末に終了するためです。
こちらでは、自動車購入時に係る税金の環境性能割について、また環境性能割に現在適用されている特例措置について解説します。

車を買う時にかかる税金「環境性能割」とは

環境性能割とは、自動車の登録(車購入)時にかかる自動車税のことです。

環境性能割について

2019年9月末に自動車取得税が廃止され、同年10月から環境性能割という税制度が導入されました。
環境性能割は、自動車取得時(車購入時)に購入車両の燃費性能に応じて税率が決められ、取得価額に対して課税される税金のことです。燃費の良い車は環境性能が良いことから税率が軽減されるため、環境性能割という名称の税金になっています。環境性能割は、燃費の良い電気自動車やプラグインハイブリッド車、天然ガス自動車に対して非課税となっていますので、該当する車には環境性能割(税金)はかかりません。
また、この環境性能割は新車だけでなく、中古車購入時にもかかります。新車の取得価額は、課税標準基準額と既に購入時に装着されているオプションの価格を加えたものになります。中古車の取得価額法は、課税標準基準額に経過年数による残価率を掛けた金額となります。取得価額が50万円以下の場合、環境性能割は課税されません。

環境性能割の課税額の計算方法

取得価額×税率税額
(1,000円未満切捨て)(燃費基準達成率による)(100円未満切捨て)

環境性能割特例措置は2021年末で終了

「環境性能割を1%軽減する特例措置」による税率の臨時的軽減は、元々令和元年10月1日から令和2年9月30日までの一年間とされていましたが、新型コロナウィルス感染症に伴う緊急経済対策として、一度適用期限が半年延長され、令和3年3月31日までとされました。その後令和2年12月の税制改正の際に、さらに期間の延長が決定し令和3年12月31日までに変更となっていました。
この度期間延長が今年末に終了となるため、令和4年1月1日以降は特例措置による軽減税率のない通常の税率へと変更になります。

環境性能割特例措置とは?

環境性能割特例措置の内容は「自家用の乗用車に適用されていた自動車税・軽自動車税の環境性能割を1%軽減する」というものです。
特例措置によって税率に対して-1%軽減措置が適用されたため、令和3年12月までの税率の分類は、非課税(0%)・1%・2%となりました。特例措置終了後の令和4年1月1日以降は、非課税(0%)・1%・2%・3%の分類へと変わります。

令和3年11月時点の燃費基準達成率ごとの課税率一覧

燃費基準達成率税率
登録車軽自動車
電気自動車、燃料電池自動車、
天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車
非課税-
2018年排出ガス基準50%低減
または
2005年排出ガス基準75%低減
いずれかを達成
2030年度燃費基準85%以上
2030年度燃費基準75%以上非課税非課税
2030年度燃費基準60%以上1%非課税
上記以外または2020年度燃費基準未達成2%1%

特例措置終了後の燃費基準達成率ごとの課税率一覧

燃費基準達成率税率
登録車軽自動車
電気自動車、燃料電池自動車、
天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車
非課税-
2018年排出ガス基準50%低減
または
2005年排出ガス基準75%低減
いずれかを達成
2030年度燃費基準85%以上
2030年度燃費基準75%以上1%非課税
2030年度燃費基準60%以上2%1%
上記以外または2020年度燃費基準未達成3%2%

環境性能割特例措置によってどの程度得になる?

2020年度燃費基準達成以上であり2030年度燃費基準達成率75%以上または80%以上の車の場合、通常の環境性能割税率は1%のところが特例措置により-1%となり、12月末までは非課税となっています。
例えば車両本体の取得価格が約300万円とすると、自動車購入時の環境性能割特例措置により非課税であれば0円であったところが、特例措置終了後通常税率1%となると、3万円の税金がかかるということです。
上記表のように税率が軽減による1%から通常の税率2%になった場合であれば、車両価格が700万円の車であれば7万円の税金が、ひと月違うだけで14万円になってしまいます。

まとめ

環境性能割に現在適用されている軽減措置の特例期間が2021年12月末日をもって終了します。車の購入時、新車中古車に関わらず課税される税金となり、税率が変わることによって税額には大きな違いがあります。

特例措置が終了となる12月は年末ということで、新車販売店や中古車販売店でも年末セールやボーナス特需に合わせたキャンペーンを打ち出す可能性もあり、車の購入時期としても悪くはありません。
特にガソリン車などの環境性能割の軽減措置によって軽減税率に関わる車の購入を検討されている方は、特例措置期間中の購入や乗り換えを検討されてみても良いでしょう。ただし、もともと非課税となる燃費の良い車を購入するか検討されている場合は、購入時に環境性能割の負担がそもそもありませんので、期間中の購入を必ずしなくてはと焦る必要はありません。購入する車の種類や、減税措置によりどのくらいの税額の差があるのか等は、購入するディーラーや販売店で見積もりをとる際に確認出来ますので、合わせて聞いてみることをお勧めします。

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