事故

事故でガードレールを破損した場合。報告義務を知っておこう

車の事故にはさまざまな種類があり、相手がいる場合の対人の事故もあれば、物を壊してしまう対物の事故あります。運転ミスなどで事故を起こしてしまった場合は、カードレールに突っ込んでしまうこともあり、そのまま大きく破損することも少なくありません。 ガードレールや、そのほか道路にあるものにぶつかって破損させてしまった場合、当然弁償しなければなりませんが、何を壊したかによって弁償額などは違います。また、事故を起こした場合は、相手の有無に関係なく、警察を呼んで事故処理をしてもらわなければなりません。 相手がいない事故の処理は、通常の事故とは対応が違っていますので、どのように対処すればよいのか知っておきましょう。

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ガードレールを破損した場合の連絡義務

連絡

事故でガードレールを破損してしまった場合は、建造物破損に該当しますので、速やかに警察に連絡しなければなりません。また、ガードレールは道路の安全を守るために必要なものであり、すぐに修復しなければなりませんので、道路管理者への連絡も必須です。 道路管理者の連絡先が分からない場合は、警察に尋ねるとよいでしょう。基本的には警察と道路管理者への連絡で終了ですが、車両保険に加入しており、事故による損害の補償を保険から受けたい場合は、保険会社への連絡も必須です。 加入している保険プランによって、どこまでが適用範囲になるかは異なりますので、事前にプランを確認しておき、保険の適用が受けられるか相談してみましょう。

警察関係の報告義務と罰則規定

警察

ガードレールを破損してしまった場合は、速やかに警察に連絡しなければなりませんが、ここで気になるのが、どのような罰則が科せられるのかです。カードレールの破損は建造物破損となりますので、罰則の対象となる可能性があります。 しかし、すべての場合で処罰されるわけではありません。場合によっては罰則なしで済むこともありますので、どのような罰則規定があるのか知っておきましょう。

運転ミスによる場合は行政処分なし

ガードレールを破損してしまった場合でも、単なる運転ミスであれば行政処分はありません。ガードレールの破損は交通事故となり、注意義務を果たしていれば、懲役や罰金などは適用対象外となります。ただし、スピード違反やよそ見運転など、何らかの過失があったと認められる場合は、内容に応じて罰則が科せられるので注意しましょう。

故意及び無免許過失の場合は懲罰の対象

ガードレールを壊そうとして故意にぶつかる、注意義務を怠る、無免許で運転するなど、重度の過失がある場合は、懲罰の対象です。過失が認められた場合は、6カ月以下の禁固、または10万円以下の罰金が科せられますので注意しましょう。 同じガードレールの破損であっても、事故の背景によって、罰則の有無が異なることは理解しておかなければなりません。

警察への報告義務を怠った場合は懲罰の対象

ガードレールを破損してしまった場合は、速やかに警察に連絡しなければなりません。これは報告義務として定められているもので、報告しなければ3カ月以下の懲役、または5万以下の罰金となるので注意しましょう。これは道路交通法第19条1項10号によって定められており、車やバイクなどを使用する、すべての人が適用されます。ガードレールの破損について過失がない場合でも、報告義務を怠れば罰則の対象となるので注意が必要です。

保険会社への報告と保険金の支払い

支払い

ガードレールを破損した場合、過失がなければ行政処分はありませんが、破損したものは弁償しなければなりません。また、ガードレールだけが破損しているとは限らず、車が損壊していることや、自分や同乗者が事故によってケガをしている可能性もあります。 この場合、保険に加入していれば保険の適用を受けられる場合があります。保険によって補償されるかは加入しているプランによって異なりますが、まずは保険会社に連絡しておかなければなりません。保険会社に連絡しないからといって、警察のように罰則が科せられるわけではありませんが、場合によっては保険が適用できなくなる可能性があるので注意が必要です。

保険会社へ提出するべき書類

事故を起こせば保険会社に連絡して、事故の事実を伝えなければなりません。事故の発生を伝えれば、後日それを証明するための書類の提出が必要です。保険会社に連絡した際には、契約者名、保険証券番号、事故車の登録番号、事故発生日時を伝えます。 さらに車の破損具合や、運転者や同乗車の死傷、ガードレールの損壊などの情報も細かく伝えておきましょう。事故の情報を伝えれば、警察で発行された事故証明書を提出し、手続きは完了です。

保険でカバーされる範囲

保険でカバーされる範囲は、基本的には車両の修理費、運転手と同乗者の治療費などです。これらは任意保険の適用対象となります。また、ガードレールの破損を弁償する費用についても、任意保険であれば適用できますが、自賠責保険は使えないので注意しましょう。 ガードレールの弁償に保険を使いたいなら、任意保険への加入が必要であり、自賠責保険では対応できないことは覚えておかなければなりません。

道路管理者への報告義務と弁償

ガードレールを破損してしまった場合は、道路管理者へも報告しなければなりません。ガードレールが損壊した状態では、道路は危険な状態になってしまうため、素早く連絡して原状回復してもらうことが大切です。道路管理者への報告についても、報告義務があるので、必ず連絡しておきましょう。

ガードレールの道路管理者への報告義務

ガードレールを破損してしまった場合は、道路管理者へ報告しなければなりませんが、これは、ガードレールが接地されている道路の管理者という意味です。道路の種類によってどこに連絡すべきかは違い、国道、高速道路であれば国土交通省へ、県道、市町村道であれば、それぞれの都道府県、また政令都市、市町村へ連絡します。

ガードレールを弁償する場合

ガードレールを弁償する場合は、ガードレールの種類によって費用が異なるので注意しなければなりません。ガードレールはすべて一律で同じ値段ではありませんので、どのような種類があるのかを把握しておきましょう。

ガードレールの種類

ガードレールは規格が7段階に分かれており、S級がSS、SA、SB、SCと4種類あり、さらにA、B、C級と続きます。それぞれの形状や材質によって価格は異なり、高級な材質で特殊な加工をしているものほど値段は高いと考えましょう。 また、一般的にガードレールと呼ばれるものは金属板を使ったものであり、パイプを張っているものはガードパイプと呼ばれています。

ガードレールの価格

ガードレールは、SS~SCまでのS級品で、メートルあたり2~6万円程度です。A~Cの標準品であれば、2,000~6,000円程度で済みます。ガードレールは3~4メートで1セットになっているため、ぶつけた部分だけを弁償すればよいわけではありません。 仮に小さい範囲で破損したとしても、1セット丸ごと取り換えなければなりませんので、費用は高くつくことが多いです。破損の規模やガードレールの種類によっても異なりますが、弁償総額は5~20万円程度になることが多いでしょう。

電柱を倒してしまった場合の電柱の弁償

道路上の事故ではガードレールだけを破損するとは限らず、電柱などを破損してしまう可能性もあります。電柱は1本25,000円程度ですが、実際には、送電線や設備なども破損しているため、弁償総額は25万円~50万円程度になることが多いです。ガードレールと一緒に破損してしまった場合は、弁償額が高額になってしまうことは覚悟しておきましょう。

ガードレールを傷つけたらすぐに警察に報告する

車で事故を起こせば速やかに警察に連絡が必要であり、これは単独事故であっても同じです。事故によってガードレールなどを傷つけてしまった場合は、建造物破損になりますし、必ず連絡をしておかなければなりません。報告義務をきちんと果たし、正しい方法で事故に対応しましょう。

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