自動車を処分するには、車体を手放すだけではなく、廃車手続きも完了させなければなりません。廃車手続きとは、車の名義の抹消登録のことで、ここまで行って、車の処分は完了すると考えましょう。 廃車手続きには複数の方法があり、自動車の区分によっても違うため、知識を身につけ適切な方法を用いることが大切です。
目次
自動車を廃車するメリットとは
そもそもなぜ自動車を処分する際に、廃車しなければならないのか疑問に思う人は多いでしょう。廃車手続きは法的な決まりとして必要ですが、それだけではなく行うことでメリットにもなります。廃車によるメリットは主に金銭的な部分が大きいです。 廃車して名義を抹消することで、自動車税の支払いは不要となり、さらに車検の更新やその他維持にかかる費用も削減できるでしょう。 加えて、廃車の方法や条件に応じて税金が還付される場合もあります。廃車せずに不要な車を持ち続けていると、これらのメリットは受けられず、コストがかさんで金銭的なデメリットが大きくなることは理解しておきましょう。
自動車の廃車手続きの注意点
廃車手続きをスムーズに行うには、基本的なやり方を知ることが大切ですが、それだけではなく注意点も把握しておかなければなりません。 注意点を理解していないと、手続きが滞るだけではく、場合によっては完了まで進めない可能性があることも理解しておきましょう。
普通自動車と軽自動車では手続きをする所が異なる
廃車手続きは、車種に関係なく自動車を処分する際に必要ですが、区分によって手続きの場所が違うことは理解しておきましょう。普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会での手続きが必要で、場所を間違えると申請を受け付けてもらえません。 業者に代行依頼を出す場合は、手続きを任せられるため場所を間違える心配はありませんが、自身で行う場合は手続き先を間違えないよう注意しましょう。
廃車の種類で必要書類と費用が異なる
廃車手続きは大きく「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体届出」の3つに分けられます。どの方法を選ぶかによって車の処分方法が変わり、手続き時に必要な書類も異なります。 スムーズに手続きを完了させるには、どの方法を用いるかも決め、それらに適応する通りに手続きを進め、必要書類も集めておかなければなりません。
普通自動車の廃車の種類と手続きの仕方
廃車手続きをスムーズに終えるには、実際に廃車の種類ごとの具体的な方法、流れを知っておくことが大切です。 普通自動車の場合はどの方法を用いる場合でも運輸支局で行いますが、手続きの流れや細部の条件が異なるため注意が必要です。3つの方法それぞれの違いを把握して、スムーズな廃車手続きの完了を目指しましょう。
永久抹消登録
車を解体し、二度と乗れない状態にして処分する手続きを永久抹消登録と言います。これを行うには、事前に車を解体業者に引き渡してスクラップにしなければなりません。解体後に、運輸支局で必要書類を提出し、申請を行います。この時、登録手数料は無料です。
- 所有者の印鑑証明書
- 車検証
- ナンバープレート2枚(前・後)
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
- 自動車税・自動車取得税申告書
手数料納付書より下の書類は、当日窓口で受け取れるため事前準備の必要はありません。また、業者に依頼する場合は窓口入手の書類は省略できますが、代わりに委任状が必要になることは覚えておきましょう。 永久抹消登録は、解体報告を受けてから15日以内に行う必要があるため、解体後は素早く行動しなければなりません。
一時抹消登録
解体して処分せず、自動車の名義のみを抹消する場合は、一時抹消登録を行います。これは後ほど再登録して使用を再開する場合や、個人のコレクションとして保有、他人に譲渡、売却する際に行う手続きです。 事前の解体が不要なため、必要書類が揃った時点で運輸支局に赴き、窓口で必要書類を提出すると申請は完了します。この時、手数料が350円必要なため、最低限の現金は用意しておかなければなりません。
- 所有者の印鑑証明書
- 車検証
- ナンバープレート2枚(前・後)
- 手数料納付書
- 一時抹消登録申請書
- 自動車税・自動車取得税申告書
基本的に必要な書類はそれほど変わりませんが、解体関係の書類が不要で、当日入手の申請書類が若干違う点は注意しましょう。業者に依頼する場合は、手数料納付書以下は省略でき、別途委任状が必要です。
解体届出
一時抹消登録をしたものの、使用を再開せず、解体処分する際の手続きを解体届出と言います。これは永久抹消登録と、一時抹消登録の手続き両方を別々で行うと考えるとイメージしやすいでしょう。手続き前には永久抹消登録同様、車を解体し、その後窓口で必要書類の提出を行います。
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
申請時には一時抹消登録したことを証明する書類が必要なため、一時抹消登録した際に発行された書類はなくさず保管しておきましょう。
軽自動車の廃車の種類と手続きの仕方
軽自動車の場合は、普通自動車とは手続きの場所が違うだけではなく、手続きの名称も異なるため注意しなければなりません。 普通自動車と比べると手続きはやや簡素にはなっていますが、それでも廃車の種類ごとに条件や必要書類は定められています。スムーズに手続きを完了させるためにも、手続きごとのポイントを把握することが大切です。
解体返納
普通自動車の永久抹消登録にあたる手続きは、軽自動車の場合、解体返納に該当します。解体返納は基本的に永久抹消登録と同じで、解体後、軽自動車検査協会の窓口で申請し、手続きを行います。ただし、廃車時に必要な書類は異なるため、その違いには注意しましょう。
- 車検証
- 認印
- 使用済自動車引取証明書
- ナンバープレート前後2枚
- 解体届出書
- 軽自動車税申告書
使用済自動車引取証明書は、解体時に業者から受け取れます。申請手数料は普通自動車と同じで無料です。
自動車検査証返納届
軽自動車の場合、一時抹消登録は、自動車検査証返納届という名称に変わっています。手続き自体はほとんど同じで、必要書類が揃った時点で軽自動車検査協会に行き、窓口で申請を行います。
- 車検証
- 認印
- ナンバープレート前後2枚
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
- 軽自動車税申告書
事前準備の書類はほとんどなく、窓口受け取りが多いため、手続きもそれほど面倒ではないでしょう。申請には手数料350円が必要なため、現金も用意しておかなければなりません。
解体届出
普通自動車も軽自動車も、名義抹消後に解体処分する手続きは、解体届出と名称が同じです。解体届出は車を解体し、その後軽自動車検査協会にて手続きを行います。
- 認印
- 使用済自動車引取証明書
- 解体届出書
必要書類も少なく、一度自動車検査証返納届をしているなら、それほど難しくないでしょう。
自動車の廃車手続きは車の種類と廃車の種類で異なる
自動車の名義を抹消するための廃車手続きは、種類によって方法が異なります。また、手続きの手順だけではなく、必要書類も違うため注意しなければなりません。車種ごとの違い、手続きの方法ごとの違いを正しく把握し、適切なやり方でスムーズに廃車を完了させましょう。