豆知識

車の手続きに関する疑問を解消しよう【こんな時どうする】

自動車の手続きというと難しそう、何からすればいいかわからないという方も多いでしょう。

車の譲渡や受取りの際の所有者変更の手続きや車検証紛失時の再交付手続きなどは、車を持っていれば必要になる可能性があります。こちらでは、車の手続きを実際にするとなった時に起こりやすい疑問や不安点をまとめて解説します。

車の手続きは突然に

長期出張や入院の予定がある、年齢を重ねて免許の返納をするなど様々なきっかけから、車の譲渡を検討する方は少なくありません。

不要になってしまった車を手放すにあたって、家族や知人などへ譲渡する機会が突然訪れた時、どのような手続きが必要になるのか分からず不安になってしまう方は多いでしょう。

家族への譲渡となると、手続きをしなくてもいいかと考えてそのままにしてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、車の所有者が変更になった場合は、その事象が発生した時点から15日以内に変更登録をするように法律で定められています。

突然車の手続きをすることになった時に起こり得る疑問や、実際に車の手続きを進めて発生した質問に対する回答を、次項からご紹介します。

車の譲渡時、受け取り時の手続きの疑問・質問まとめ

車をお持ちの方は、知人や家族へ車を譲渡したり、受け渡されることがあるかもしれません。また近年は車の個人売買もネットを通じて行われることが増えています。このような車の譲渡時に発生する手続きに関して、よくある疑問や質問をまとめてご紹介します。

知人へ譲渡する車の車検証が無い

使用していなかった車があり、知人へ譲渡予定ですが、車検証が見つかりません。また、ローン完済しているものの名義変更したか覚えていません。車検証の再交付が必要でしょうか?また、名義変更出来ているか確認は出来ますか?

まず、車を使用するにあたって車検証は車載が必須ですので、紛失が分かった時点で再交付申請が必要です。車検証の再交付申請を行うことで名義の確認もできるようになりますので、譲渡をされる前に車検証の再交付を行いましょう。

車検証の再交付は、所有者ではなく車の使用者の委任状と使用者の公的な身分証明書を用意して行います。もしもローンを組んで購入し、所有者自体はローン会社になっていても、車を購入した使用者の印鑑の用意があれば、管轄の運輸支局で車検証再交付申請が可能です。

再交付された車検証を確認して、所有者がローン会社のままであれば、ローン会社に名義変更手続きを依頼しましょう。所有者変更後の車検証であれば、知人への車の譲渡手続きをスムーズにすすめることができます。

車検証が破れていて番号が確認できない

昨年車検が切れている車ですが、この度譲渡をすることになったため書類を揃えようと確認したところ、車検証の一部が欠損していることが判明しました。記載事項の確認が一部出来ない部分もあるため、車検切れですが車検証の再発行をしたいと考えています。可能でしょうか?

車検の有効期間が切れている車でも、車検証の再交付申請は可能です。

また、欠損や汚損してしまっている場合は、元の車検証を持参し返納することで新しい車検証の再交付を申請することが出来ます。申請は管轄の運輸支局で行い、使用者の印鑑と欠損してしまった自動車検査証、申請書(第3号様式)、申請手数料300円分の検査登録印紙を貼り付けた手数料納付書、申請者の本人確認書類を持参します。

自動車登録番号を申請書に記載しますので、欠損していて書面での番号等の視認が難しい場合は、車体本体にある刻印、ナンバープレートを確認して車台番号と車両番号をメモ等に控えて持参しましょう。

家族名義の車を使用している

車を家族が購入し、その後譲り受けました。所有者は元々購入した家族の名義のままです。今も名義変更せずにそのまま使用していますが、車検証の住所や氏名変更をしていないと、いざ廃車をする時何か問題があるのでしょうか?

廃車や売却をする時は、手続きに必要な所有者の書類がなければ勝手に行うことが出来ません。そのため、ご家族に必要な書類を揃えていただく必要があり、印鑑証明書等の有効期限がある書類なども必要になりますので、手続きを速やかに進めなくていけないと言った焦りも生まれます。

また、売却相手や買取店によっては書類の提出期限を設けているところもあるため、所有者本人でないままですと時間がかかって延滞手数料を取られてしまうなど、損をしてしまうこともあります。車を譲り受けたら、速やかに所有者のご家族と相談して名義変更されておくことをおすすめします。

所有者・使用者が車を実際に使っている人と異なる場合のトラブル
車検証の所有者・使用者として登録している人と、実際に車を運転している人が異なっている時に交通事故等を起こしてしまうと、車両保険の補償対象外となる場合があり、補償を受けることができない可能性があります。家族で一台の車を運転することがあるなど、他者の運転が発生することが確定している場合は、車両保険に他車運転特約をつけて補償対象を拡大しておくなどといった対策をとるようにしましょう。

手続きの申請書類が準備できない

所有してる軽自動車の車検証が見当たらないため、再発行をしようと思っています。調べていたところ、必要な書類のところに申請用紙とあり、ダウンロードして印刷が可能と書いてありましたが、自宅にプリントアウトする印刷機等がありません。コンビニ等で印刷が必要ですか?

軽自動車の車検証再交付申請に必要な用紙は、管轄の軽自動車検査協会にも用意されています。

軽自動車の車検証再発行時に必要となる申請用紙は、軽第3号様式申請書になります。データのダウンロードを行いコンビニ等で印刷することも可能ですが、軽第3号様式の申請書は軽自動車検査協会の用紙販売窓口で無料配布されていますので、当日申請書に押印が必要な使用者の認印を持参出来るのであれば、無理に印刷をして持参せずとも当日その場で配布されている用紙を手に入れて記入し、押印をして申請に使用することが可能です。

運輸支局でイレギュラーな手続きをする時の疑問・質問まとめ

運輸支局は自動車の新規検査・継続検査時の車検証交付や、不要になった車の廃車手続きができる場所ということはご存知の方も多いと思いますが、車の所有者の氏名や住所の変更をする時の手続きや、車体本体の構造変更をした際の構造変更登録申請手続きも行うことが可能です。こちらでは運輸支局で行うことができる少しイレギュラーな手続きに関する疑問や質問をまとめています。

結婚と同時に県外へ引越した時に必要な車の手続き

普通車を所有者していますが、結婚した為、氏名変更の記載内容の変更をすることになりました。結婚前は茨城の実家に籍があり、車もそこで登録しましたが、結婚後転居し現在は東京に住んでいて住民票も移しています。記載事項の変更はどうすれば出来るのでしょうか?

車の所有者の方のお住まいの変更により、今回は運輸支局の管轄が異なります。そのため、記載事項の変更に合わせてナンバープレートの変更も必要となります。下記の必要書類の準備と当該の自動車を運輸支局へ持ち込み、当日運輸支局でナンバープレートを取り外して付け替えが必要です。

記載事項変更を申請すると新しい車検証とナンバープレートが交付されます。ナンバープレートの封印を切ってしまうと公道を走行することが出来ませんので、仮ナンバーの準備が出来ない場合は、必ず運輸支局まで車を持ち込みましょう。運輸支局内にはナンバープレートを取り外すための敷地がありますので、案内に従って車を該当場所に運びます。

記載事項の変更申請に用意する書類

  • 所有者の印鑑
  • 所有者の戸籍謄本(発行から3か月以内)
  • 現在の住所まで転居された履歴が載っている住民票
  • 管轄の警察署で申請した車庫証明書(証明から1か月以内)
  • 自動車検査証
  • 申請書(第1号様式)
  • 手数料納付書(350円の検査登録印紙代貼付け)

また、希望のナンバープレートへの変更をされる場合は前以て予約が必要となります。ご希望のナンバーがある場合は、希望ナンバー予約センターの窓口またはインターネット、FAX、郵送等で申し込むことが出来ます。抽選対象番号もありますので、希望がある方は先にウェブサイトから確認されることをおすすめします。

車のカスタマイズをした時に所有者がする手続き

購入した車をリフトアップカスタマイズを行った時に、業者に構造変更をしないといけないと言われました。構造変更の申請とはどのように行えば良いのでしょうか?

構造変更の申請は、登録している管轄の運輸支局に持ち込み、構造等変更検査を受ける必要があります。構造等変更検査が必要となるのは当該車両の「長さ・幅・高さ・乗車定員・最大積載量・車体の形状・原動機の型式・燃料の種類・用途」等の変更が生ずる改造をした時です。

構造等変更検査を受ける時に準備する書類

  • 自動車検査証
  • 自動車検査票
  • 点検整備記録簿
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
  • 使用者の認印を押印した委任状
  • 所有者の認印を押印した委任状※不要な場合もあります
  • 認印
  • 申請書(第2号様式)
  • 手数料納付書
  • 自動車重量税納付書
  • 納税証明書

自動車検査場に持ち込むときは、有効な車検期限内であれば仮ナンバーは不要です。しかし、保安基準に適合していない状態であれば、整備不良として道路を走行すると違反になり検挙対象となってしまいますので注意が必要です。

不審な車両や迷惑駐車に関する疑問・質問まとめ

敷地内の迷惑駐車や放置車両、見知らぬ不審な車両など車に関するトラブルに巻き込まれそうになった時は、どのような対応をすればいいのでしょうか。

放置車両に関するトラブルが発生

放置車両かわからないが、知らない車が自宅敷地内に長期間駐車しているのを見つけてしまいました。このような時にするべき対応はありますか?

自宅敷地内に知らない車が勝手に駐車をしていて、そのまま放置されてしまうといった放置車両トラブルは後を絶ちません。放置車両があることで、放火につながったりといった地域の治安を悪化させてしまうこともあるため、対処は必要です。もしも長期間勝手に車が停車されて、そのまま放置されてしまっている場合は、まず警察に相談を行いどのような対応をするべきか確認しましょう。

不審車両を発見した

不審な車両が自宅周辺を何度もうろついていて不安に感じます。何かできる対応方法はありますか?

近年ニュースでも取り上げられている住居侵入や空き巣、押し入り強盗といった犯罪手口において、事前に犯人が周辺の下見にきていることがあると言われていることから、知らない車が周辺をうろついていると怖く感じる方は多いでしょう。ただ、事件性があるのかどうかを判断することは難しいと思います。

緊急時であれば110番通報をおすすめしますが、緊急かどうかの判断が付かない場合は、警察署が設けている相談窓口【警察相談専用電話 #9110】に連絡するというのも一つの手です。事件性の確認をとるために、無暗に声をかける等はトラブルになる可能性もありますので、避けることをおすすめします。

まとめ

こちらでは、車の手続きに関する疑問・質問をまとめて解説しました。車に関する手続きは、所有してみて初めてたくさんの種類があることや、必要な書類がそれぞれ異なることを知ることになります

廃車手続きなど車を手放すにあたっては、カーネクストのように廃車業者側に任せていただくことが可能ですが、名義変更や構造変更届、車検証の再交付等はご自身でされることが多いと思いますので、こちらの記事を参考にして頂ければ幸いです。

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