廃車の手続きにはさまざまな書類が必要であり、車を解体するのか、それとも一時中止にするのかで必要な書類は違ってきます。解体する場合は永久抹消登録、一時中止の場合は一時抹消登録となりますので、それぞれの場合の手続きや必要書類を知っておきましょう。
目次
廃車手続きの種類と流れ
廃車に必要な書類を知るためには、まずは廃車手続きの全体の流れから理解しておきましょう。廃車の登録は二つに分けられ、それぞれで必要な書類や手続きの進め方なども違っています。どちらの方法で廃車にする場合でも、手続きは必須ですし、集めなければならない書類はたくさんありますので、永久抹消、一時抹消それぞれの手続きの流れを知っておきましょう。
申請前に車の解体が必要な永久抹消手続き
永久抹消手続きをする際には、事前に車の解体が必要です。抹消登録自体は現住所管轄の陸運局でおこないますが、申請前には車は解体しておき、解体した日などを記録して窓口で提出しなければなりません。永久抹消登録の場合は、スクラップにした車が対象となります。 そのため、解体の事実がなければ永久抹消登録はできないので注意が必要です。解体日についてはメモ書きで問題ありませんので、必ず日付を記録しておき、それも含めてその他の必要書類を集めていきましょう。
ナンバープレートを返却する一時抹消手続き
一時抹消登録の場合はスクラップにはせず、車体はそのまま残しておくことができます。そのため事前に解体をしていなくても、ナンバープレートを返却すれば廃車手続きを進めることができます。一時抹消登録の場合も手続きをするのは永久抹消登録の場合と同じで、現住所管轄の陸運局でおこないます。 ただ違っている点は、一時抹消登録の場合はナンバープレートを返却し、窓口で必要な用紙を購入、それを記入して提出し、手続きを進めていきます。
ちょっと面倒な一時抹消手続き後の解体届出
一時抹消登録の場合には、基本的には解体は不要ですが、例外的に一時抹消登録後に解体届出を提出して解体することもあります。この場合はナンバープレートを返却してしまっているので、自走して解体業者に持っていくことはできません。 そのため、移動費がかかることは覚えておきましょう。また廃車手続きは運輸局でおこないますが、陸運局は平日しか開いていません。加えて自走ができないため業者に依頼する、あるいは自身でけん引して解体場まで運ぶなど手間がかかります。これらすべてを自分でやる場合は手間がかかりますが、費用はほとんどかかりません。 対して業者に依頼すれば手間はかからないものの、少なからず費用がかかります。手間と費用のバランスを考え、どこまで自分でやるかを考えることが大切です。
普通自動車の廃車に必要な書類
自動車の廃車にはさまざまな書類が必要ですが、車の種類によっても違います。そのため普通自動車と軽自動車では、廃車に必要な書類が違っていることは覚えておく必要があります。廃車に必要な書類はさまざまありますが、事前に用意できるものと陸運局で記入するものに分けられます。それぞれの違いを知って、上手に準備を進めていきましょう。
事前に車の解体が必要な永久抹消登録の書類
永久抹消登録の場合は、解体業者からの解体証明が必須です。また通常の手続きとして印鑑証明、車検証、ナンバープレート前後面の二枚、「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書きなどが必要です。これらは事前に準備できるものですので、必ず揃えておきましょう。 さらに、手数料納付書、永久抹消登録申請書(及び解体届出書)、自動車税・自動車取得税申告書(不要な地域もある)が必要ですが、これらは陸運局の窓口で手に入ります。自分で廃車をおこなう場合は、これらの書類も記入しなければならないことは覚えておきましょう。
ナンバープレートの返却が必要な一時抹消登録の書類
一時抹消登録の場合は、印鑑証明書、車検証、ナンバープレート前後面の二枚が必要です。永久抹消登録のように解体証明書や解体日のメモ書きなどは不要です。また陸運局では手数料納付書、一時抹消登録申請書、自動車税・自動車取得税申告書(不要な地域もある)を入手して記入しなければなりません。 一時抹消登録の場合は解体証明書と解体日のメモ書きは不要ですが、その他の書類は永久抹消登録と同様に必要になります。
一時抹消登録済車両の解体に伴う解体届出の必要書類
一時抹消登録後に解体届出をする場合には、登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)、「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書きが必要です。また陸運局では手数料納付書、永久抹消登録申請書(及び解体届出書)を入手して記入しなければなりません。 登録識別情報等通知書に記載されている所有者名や住所が変更、または所有者そのものが変わっている場合は、別途必要な書類が増えます。所有者の名前や住所が変更になった場合は、所有者の住民票が、譲渡などで所有者そのものが変わっている場合は、譲渡証明書と新所有者の住民票が必要です。
軽自動車の廃車に必要な書類
軽自動車の廃車の場合も、基本的には普通車と同じ手続きですが、実印が認印でよい、印鑑証明が不要など細部には違いがありますので注意しましょう。また、軽自動車の場合も永久抹消登録と一時抹消登録の二つがありますが、これらの名称が普通自動車とは違っています。永久抹消登録は解体返納、一時抹消登録は自動車検査証返納届となっています。
原付やバイクの廃車に必要な書類
廃車といっても車だけに該当するわけではなく、原付やバイクなどを廃車にすることもあります。車とバイクでは廃車の手続きは違いますし、必要な書類も異なっています。また、同じバイクでも排気量によっても手続きの方法は違います。原付とバイクの廃車方法についても理解して、廃車手続きをスムーズに進めていきましょう。
市区町村の役所に書類提出 (125cc以下の原付等)
125cc以下の原付などのバイクの場合、廃車書類の提出はナンバープレートを管轄する市区町村の役場などでおこないます。車とは違って陸運局での廃車手続きではありませんので、間違えないように注意しましょう。また、必要な書類についても車とは違っています。 125cc以下のバイクの場合は、ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑、廃車申告書が必要です。他の二輪バイクに比べて必要な書類は少ないですし、その他の廃車と比べて比較的簡単に手続きを済ませることができます。
これ以上は陸運局で (126cc~250cc軽二輪車)
126cc~250ccまでの軽二輪車の場合は、市区町村の役場ではなく、車同様陸運局でおこないます。126cc以上のバイクはすべて陸運局での手続きとなります。廃車にはナンバープレート、印鑑、軽自動車届出済証が必要です。 さらに、軽自動車届出済証返納届、軽自動車届出済証返納証明書交付請求書が必要ですが、これらは陸運局で入手し、記入します。軽自動車届出済証を紛失している場合は、再発行が必要です。再発行も陸運局でおこないますので、紛失した場合は事前に再発行しておきましょう。
ほぼ自動車と同じ (251cc以上小型二輪車)
251cc以上の小型二輪車の場合も、陸運局でおこなうことになります。手続きに必要なものは自動車とほとんど同じです。廃車の手続きには抹消登録申請書、手数料納付書、ナンバープレート、車検証、軽自動車税申告書、印鑑が必要です。 ナンバープレートと車検証以外はすべて陸運局での入手となりますので、事前に準備するものはほとんどありません。最低限のものさえ持参すれば、陸運局で必要な書類を揃えて、廃車手続きを進めていきます。
廃車書類で注意するポイント
廃車に必要な書類はさまざまありますが、それらを準備する際にはいくつかの注意点があります。注意点が守れていないと書類不備となり、廃車手続きが進められなくなります。注意点をしっかり理解して、廃車手続きをスムーズに進めていきましょう。
印鑑証明の住所と車検証の住所が合っているか
普通自動車の廃車をする際には、車検証と印鑑証明が必要ですが、これらの住所は同じでなければなりません。それぞれの住所が違っていると、手続きが進まないので引越しをした際などには注意しましょう。住所が異なっている場合は、別途住民票が必要です。
所有者が未成年の場合
所有者が未成年の車を廃車にする場合は、未成年者本人だけでは廃車手続きはできません。通常の廃車書類に加えて親権者の同意書や親権者の実印、印鑑証明なども必要になりますので注意しましょう。廃車は基本的には所有権者本人であればおこなえますが、未成年の場合に限っては親権者の同意が必要です。
車検証の所有者が申請者本人かどうか
車検証は所有者の確認も必要で、車検証の所有者が申請者本人かどうかをチェックしておきましょう。普段使用している車でも、ローン返済中の場合で、法人が所有していることもあります。所有者が自分でなければ勝手に廃車するのは法律違反になりますので、まずは所有権を解除しておかなければなりません。
故人が所有の車を廃車にする場合
故人が所有していた車を廃車にする場合は、相続人を証明する戸籍謄本もしくは遺言状などが必要です。廃車は所有者しかおこなうことができませんし、所有者が亡くなっている場合は委任状も作成できません。相続していることを証明して、所有権が移っていることを示すことが大切です。
永久抹消を一度で行う場合は書類が出ないので注意
永久抹消登録の手続きをおこなっても、抹消が済んだという連絡や書類が送付されるわけではありません。確実に抹消したことを確認したい場合は、費用を払って書類送付の依頼を申請時におこなう必要があります。永久抹消登録がきちんとできていなければ、名義上のトラブルなども起きる可能性がありますので、心配なら費用を払ってでも証明書の送付を依頼しておきましょう。
盗難や被災などで必要書類や車体を紛失した場合
廃車をする際には書類が必要ですが、場合によっては紛失していることもあります。紛失した場合は再発行が必要ですが、車に積んでいた書類が被災によって紛失してしまったり、そもそも車自体が盗難に遭い、紛失してしまうこともあります。 必要書類や車が紛失した場合は、通常の廃車手続きとは別の手続きが必要ですので、その方法を知っておきましょう。
盗難で車検証が無い場合
盗難で車検証を紛失してしまった場合は、まず陸運局で車検証の再発行の手続きをします。例外的に必要のない場合もありますが、基本的には必要だと考えましょう。また車検証を再発行するためには、理由書の提出が必要です。
盗難で車両が無い場合
盗難で車両がない場合は、警察署に盗難届を出して受理番号をもらう必要があります。廃車する際にはナンバープレートが必要ですし、再交付してもらうために受理番号が必要です。また、この手続きも陸運局でおこない、車検証の再発行と同様に理由書を提出しなければなりません。
地震等の被災で車検証や車両が無い場合
盗難による紛失ではなく、地震などの被災で車検証や車両がない場合は、市町村の役場・消防署で「罹災証明書」を発行してもらいます。自治体ごとに必要な手続きはことなりますので、まずは管轄の陸運局に問い合わせてみましょう。
車両の種類ごとに手続きできる場所と受付時間
廃車は車だけではなく、バイクでもおこなわれますが、それぞれの車両の種類ごとに手続きできる場所と受付時間は違っています。いつどこで手続きができるのかを知り、スムーズに廃車手続きを進めましょう。
陸運局で手続きする普通車や大型バイク
普通車や大型バイクの場合は、陸運局で手続きをします。陸運局は、平日しか開いていませんし、都合がつかない場合は、業者に依頼して手続きを代行してもらいましょう。
市区町村の役所で手続きできる原付
原付の場合は陸運局ではなく、市区町村の役所で手続きをします。地域によって受付場所は違い、市役所の税務課などがおこなっている場合も多いです。自分の住んでいる市区町村ではどこで受付をしているのかを、事前に調べておきましょう。
手続きの概要を知って賢く廃車しよう
廃車の手続きに必要な書類はさまざまであり、ひとつでも不備があると手続きはストップしてしまいます。また、車の廃車なのか、バイクの廃車なのかによって書類は違いますし、車でも普通自動車と軽自動車、原付でも排気量によって書類は異なります。廃車の手続きはいくつかあり、それぞれの概要を理解して、スムーズに進めていきましょう。