公道で車を走らせるには車検が必要であり、これは期限ごとに更新しておかなければなりません。車検の有効期限は車種によって異なるため、それぞれの期限の違いを把握しておくことが大切です。期限切れの車を運転すると、法律違反になるため、有効期限は常に意識して、適切なタイミングで更新しましょう。
目次
車検と車種別の有効期限
車検は有効期限が切れないうちに更新しなければなりませんが、車種によって定められた期間が違うので注意が必要です。自分が乗っている車の有効期限はいつまでなのか、何年ごとに車検を受ける必要があるのかを、きちんと把握しておかなければなりません。知らなかったでは済まされることではありませんので、車種ごとの正しい有効期限を知っておきましょう。
車検は一定期間ごとに受けなければならない
そもそも車検とは、「自動車検査登録制度」の通称であり、有効期限内に受けなければならないものです。車検では国が定めた基準に適合するかを検査し、車の安全性を確かめますので、車検を受けていない、あるいは有効期限が切れている=危険な車とみなされます。 車検については「道路運送車両法」で定められており、危険な状態での走行は認められず、罰則の対象となるので注意しましょう。車検切れの状態では公道を走ることは許されず、少しでも出てしまうと処罰されるので運転しないようにしなければなりません。
自家用の軽自動車や普通自動車の期限
自家用の軽自動車や普通自動車など、日常的な乗車目的で使用される車については、初回検査で3年、以降2年ごとに車検を更新しなければなりません。以前は乗車年数が10年を超えたものについては、1年ごとの車検が義務付けられていましたが、現在では法改正により、乗車年数に関係なく初回以降は2年ごとです。 また、車検は車だけではなく、バイクにも必要であり、小型自動二輪以上のバイクは、車と同様の期限で車検を受けなければなりません。原付は車検の必要はありませんが、強制加入である自賠責保険は有効期限を迎える前に更新しなければなりません。
自家用のトラックの期限
自家用車であっても、トラックの場合は車検の有効期限は違っており、重さや排気量ごとに期限が異なるので注意しましょう。8t以上のトラックは、初回検査から1年ごとに車検が必要ですが、8t未満は初回検査2年、以降は1年ごとと規定が異なります。 また、4ナンバーの軽トラックは、初回検査から2年ごと、5ナンバーの軽トラックは、初回検査3年、以降2年ごとと通常の乗用車と同じです。トラックにもさまざまな種類がありますので、どれに該当するかきちんと確認しておきましょう。
事業用の軽自動車や普通自動車の期限
軽自動車や普通自動車であっても、事業用として登録している場合は、車検の有効期限が異なるので注意しましょう。事業用の場合は、軽自動車なら黒ナンバー、普通自動車なら緑ナンバーとナンバープレートの色が普通とは違っています。 事業用の軽自動車は、初回検査から2年ごと、普通自動車は初回検査2年、以降1年ごとの更新が必要です。同じ車でも、ナンバーの種類が違うだけで期限は異なりますので、乗用車との区分の違いを把握しておかなければなりません。
車検の有効期限の確認方法
有効期限切れを起こさないためには、定期的に次回の車検時期を確認しておくことが大切です。有効期限の確認方法は、大きく2つに分けられますので、それぞれの方法でこまめに期限を確認しておきましょう。
車検証で確認
車検証は、車検で適合したことを証明する書類であり、初回車検時に交付されているものです。車検証は車に備え付けることが義務付けられているため、ダッシュボードなどで保管している人が多いです。見つからない場合は、まずはそこを確認し、それでもなければ再発行しておきましょう。 車検証にはさまざまな情報が記載されていますが、「有効期間の満了する日」の項目が、有効期限に該当します。満了する日の翌日以降は有効期限が切れますので、その前に車検を受けておきましょう。
車検シールで確認
車検を受ければ車検証が交付されるだけではなく、車検シールと呼ばれるステッカーも発行されます。これは車のフロントガラスへの貼り付けが義務付けられているものであり、車検シールにも車検の有効期限が記載されています。 ただし、表面には有効期限の年度と月のみの表示となっていますので、詳細な日付まで確認するためには、必ず裏面か車検証で確認しましょう。また、車検シールは四角いものであり、一緒にもらえる丸いシールは定期点検の時期を示したものです。車検と定期点検は違ったものですので、これらを混同しないよう注意しましょう。
車検の有効期限に関しての注意点
車検は有効期限が切れないうちに更新することが大切ですが、さらに細かい注意点もさまざまあります。有効期限に関しては、細かい取り決めがあり、それを把握しておくことが大切です。注意点を正しく理解して、よりスムーズに車検の更新をおこないましょう。
車検の有効期限切れに注意
車検の有効期限は、車検証などに記載された満了日の翌日に切れますが、これは翌日になった瞬間に車検切れとなります。たとえば満了日の夜に車を運転していた場合、23時59分を過ぎれば、その瞬間から車検切れとなり、法律違反になるので注意しましょう。 車検切れの状態で公道を走っていることが分かれば、道路運送車両法違反により、6カ月以内の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。また、車検が切れてしばらくすれば、自賠責保険も切れますので、車検切れ+自賠責保険切れの状態で走行していると、さらに罰則は重くなるので注意しましょう。
有効期限の延長には手続きが必要
車検が切れれば公道を走らせることはできませんが、どうしても走行が必要な場合は、仮ナンバーを取得しましょう。仮ナンバーは、市役所や区役所などで手続きをすれば取得でき、最大で5日間使用が可能です。取得の手続きには、車検証、自賠責保険証明書、本人確認ができるものが必要であり、自賠責が切れている場合は、仮ナンバーの取得もできないので注意しましょう。仮ナンバーはあくまで緊急の措置であり、返却期限を過ぎればこれも罰則の対象となるので注意が必要です。
前倒しで車検をする場合
車検はいつでも受けることができますが、おすすめなのは満了日の1カ月以内の更新です。前倒しで受けてしまうと、残った分の有効期限はすべて抹消されてしまい、更新した日から次の有効期限が設定されます。満了日の1カ月以内で更新すれば、満了日から数えて次の有効期限が設定されるため、有効期限を無駄にすることなく、更新が可能です。前倒しで受けることは可能ですが、早くに更新するとその分損をすることは理解しておきましょう。
直前に慌てず対処することが大事
車検は有効期限が切れないように更新することが大切であり、直前で焦らないためにも、早くから準備を進めておく必要があります。もっともよいのは、満了日の1カ月以内での更新ですので、その時期に間に合うように、1カ月と少し前から準備を始めておきましょう。