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8月廃車したら自動車税は?還付金あり?得するの?

「8月中に廃車手続きを行うと、9月以降の自動車税の還付金7か月分が受け取れます」

乗っていない車を廃車したり、売ったりすることで、お得なことがあるってご存知でしょうか?
毎年5月中旬ごろになると自動車税納付書が順次郵送されます。この時、普通自動車、軽自動車どちらも自動車税の年額分を支払いますが、普通自動車に限っては、廃車手続きをその後行うことで、自動車税の年額を月割りした金額×手続きを行った翌月以降の残りの月数分の還付があるのです。こちらでは、自動車税とはどんな税金なのか、廃車手続きをして還付金を受け取るにはどうすればよいのかなど、自動車税に関わることを詳しくご紹介します。

自動車税とは

自動車税

自動車税とは、毎年4月1日時点の車検証上の所有者の方に対して課税される税金のことです。税額は、地方税法及び各都道府県の税条例によって定められています。

自動車税のもつ性格

自動車税は財産税のほか道路損傷負担金としての性格をもっています。自動車税は都道府県税のため、納付先は各都道府県の税事務所になり、納められた自動車税(種別割)は各都道府県で教育事業や道路整備、産業振興、福祉の充実などに活用されています。

令和元年に自動車税の税制改正

自動車税の制度が、令和元年10月1日より変わりました。変更になった自動車税の制度は以下の通りです。

自動車税の新制度
自動車税の税率が引き下げられました。
自動車取得税が廃止され、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)は、令和3年3月31日まで臨時的に1%軽減されます。
※環境性能割とは、自動車の燃費性能等に応じて自動車取得時に納める自動車税のことです。

自動車税の還付とは

お金と電卓

自動車税の還付がもどると言われても、どんな流れで、どのくらいの金額がもどるのかわからないという方も多いと思います。こちらで、自動車税の還付について詳しくご紹介します。

自動車税の納付方法は

まず自動車税を年額納付していなければ、還付金自体がありません。自動車税の納付方法についてご紹介します。自動車税の納付書は、毎年4月1日時点の車検証上の所有者に対して、車検証上の登録住所宛に送付されます。自動車税納付書は5月1日以降に発送され、納付期限は5月31日となっています。
納税方法は、各地方の税事務所ごとに異なりますが、納付書記載の金融機関、コンビニエンスストア、各地方税事務所で納付が可能です。納税期限を過ぎると、自動車税納付書に記載されている納付方法では納税が出来ないこともありますので、税事務所へ問い合わせが必要です。

自動車税の還付金があるのは

自動車税の還付金は、普通自動車のみになっています。軽自動車税は年税のため4月1日時点の所有者が年税を支払う課税義務があり、還付制度はありません。ただし4月2日以降に軽自動車を購入した場合は翌年度の4月1日まで所有者は軽自動車税を支払う必要はありません。
普通自動車の自動車税は、4月1日以降に自動車の抹消登録(一時抹消、または永久抹消登録)を行った場合、登録手続きを行った月の翌月から、翌年3月までの月割り分の金額が減額されます。年額分を前もって納税されている場合、その減額に相当する金額が還付されます。ただし、登録手続きを行った月の翌月からのため、翌年3月に抹消登録を行った場合は還付は発生しません。

こんな時も還付があります

自動車税の納付書が来て、誤って多く納めてしまった時や、納付した後に自動車税が減免になった時も還付があります。

自動車税の還付を受け取る時の流れ

自動車税の還付が発生した時、還付金を受け取る時の流れについてご紹介します。

還付の流れ

  1. 還付金が発生すると還付の通知(支払通知書)が納税義務者あてに送付されます。(還付通知の送付時期は各都道府県自治体により異なりますが、だいたい抹消登録手続きが完了し、還付が発生した月から1~2か月程度になっています)
  2. 支払通知書が手元に届いたら、指定の金融機関へ本人確認書類・印鑑(シャチハタ不可)・支払通知書を持参し還付金を受け取ります。

8月に廃車したら受け取れる還付金は?

もしも令和2年8月中に抹消登録手続きを完了して、自動車税の還付金が発生したらいくらくらい受け取ることが出来るのでしょうか。例えば、2,000~2,500ccの排気量の普通自動車の自動車を令和元年10月以降に購入した場合、令和2年度の自動車税の年額は43,500円です。8月中に抹消登録手続きを完了すると9月から翌年3月までの自動車税が減額になりますので、受け取れる還付金は7か月分となります。

(年額43,500÷12カ月)×7か月=25,375円(減額されて受け取ることが出来る還付金)

もしも乗っていない車で、廃車手続きが面倒でしていなかった方がいらっしゃったら、すぐに手続きされることをおすすめします。それは、還付金を受け取るためにはまず廃車の手続きが必要だからです。

自動車税の還付を受けるには廃車手続きが必要

書類

自動車税の還付を受け取るまでの流れをご紹介しました。
自動車税の還付の発生には、普通自動車の抹消登録手続きをしなくてはいけません。抹消登録手続きには二通りあり、一時抹消登録手続きという自動車の使用を一時的に中止するものと、永久抹消登録手続きという自動車本体を解体し登録する手続きがあります。

抹消登録手続きをする上での注意点

抹消登録手続きをする上で、気を付けていただきたい注意点をいくつかご紹介します。
抹消登録手続きには、自動車の車検証上の所有者による書類の準備が必要なため、所有者が廃車を了承していなければ、廃車手続きをすすめることは出来ません。もしも抹消登録手続きをしたい自動車を購入した際、ローン組をして購入していた場合、ローンを完済していなければ自動車の所有者はローン会社(または自動車販売店)のままですので、抹消登録手続きをするにはローン会社(または自動車販売店)の了承を得て書類を出してもらう必要があります。もしも書類を取得できない場合は、抹消登録手続きを勝手にすることは出来ませんので注意が必要です。

廃車すると還付、廃車しなければ課税は続く

シーソー

使用する機会がなく乗っていない自動車や、所有者が亡くなってしまい置いたままの自動車にも自動車税の課税義務は継続して発生してしまいます。
もしも使用をする機会がなく、一度使用を中止する抹消登録手続きを行っておけば、自動車税の課税は不要となるため減額された自動車税の還付を受けることが出来るのです。一度抹消登録手続きをした自動車は、再度車検登録を受けるために中古車新規登録をすれば再使用が出来ます。長期出張などで車に乗る機会が一時的になくなるという方も、維持費として自動車税がかかっていることは損してしまっている可能性が高いので、一時抹消登録手続きをされることをおすすめします。

こんな時はカーネクストにご相談ください

所有者が亡くなり、使用できる状態の自動車ではあるものの、使用することもない自動車が自宅に置いたままになっているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。所有者が亡くなってしまわれた場合、普通自動車は資産としての遺産になりますので、廃車手続きに必要な書類が通常に比べると複雑になってしまうこともあり、悩んでいる方も少なくありません。カーネクストでは、所有者様が亡くなられてご遺産として車が遺されたご家族様からの車買取のご依頼も承っています。
自動車税に関しても、所有者様が亡くなっていても自動車の登録が運輸支局上に残っている限り課税が発生してしまいますので、お手放し先に悩んでいるという方は、ぜひカーネクストまでご相談ください。

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