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知らぬ間に違反?車庫飛ばしの罰則と実態を知ろう

車庫飛ばしとは「車庫証明で申請した保管場所とは違うところに、実際は車を保管していること」をいいます。車庫飛ばしという言葉自体は聞いたことがある方も、実は「車庫飛ばし=厳しい罰則がある届出違反である」ことはご存じないかもしれません。

こちらでは、車庫飛ばしをしてしまった時の違反内容に関する違反点数、罰則、どんな罪に問われるか等を詳しく解説します。

車庫飛ばしは違反になる?どんな罰則があるのか

警察庁交通局による令和5年中の車庫飛ばし事件の検挙件数は23件となっていました。また、令和7年9月にも個別の検挙事例があり、車庫飛ばしの違法性については、決して軽んじてはいけません。どのような罰則があるのか詳しく解説します。

車庫飛ばしをしたときの罰則は

「車庫飛ばし」は通称であり、違反内容や名称ではありません。車庫証明を申請した場所以外に、当該車を駐車したことで違反となり、取り締まりにあうと、以下のような違反点数と罰則が科せられます。それぞれどのような違反内容で取り締まりにあうのか、詳しく解説します。

違反内容違反点数罰則
虚偽の保管場所証明申請-20万円以下の罰金
保管場所の不届け-10万円以下の罰金
保管場所の虚偽届出-10万円以下の罰金
道路の車庫代わり使用3点3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金
道路における長時間駐車2点20万円以下の罰金

虚偽の保管場所証明申請

保管場所手続は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下車庫法)に基づき、車の保管場所を管轄する警察署に申請を行います。その保管場所証明申請をする時に、故意に虚偽申請を行うと最大20万円以下の罰金が科せられます。また、故意に申請を行ったと認められると公正証書原本不実記載等罪として、刑法違反で取り締まられる可能性もあり、その場合は5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます

保管場所の不届け

保管場所の不届けは、車庫法に基づき定められた自動車の保管場所に関する届け出を怠ったことで罰則として、10万円以下の罰金が科せられます。故意ではなく、引越しをした後に変更を届け出ないままにしてしまったり、新車購入時に車の保管場所は確保していたものの警察署への届け出ができていなかったなどの場合が該当します。

保管場所の虚偽届出

保管場所の虚偽届出は、車庫証明の申請書類に事実とは異なる内容で届け出をしたという違反行為のことです。引越しをした後に15日間以上保管場所の変更をしている届け出を怠った時や、特定の地方版図柄入りナンバープレートを取り付けるために、実際の保管場所ではないが管轄の運輸支局内にある土地を保管場所として申請するなどをしても、保管場所の虚偽届出違反になり罰則として10万円以下の罰金が科せられます

道路の車庫代わり使用道路における長時間駐車

車庫法によって、道路を継続的に自動車の保管場所として使用する行為は違反とされています。元々駐車禁止とされている場所でなくても、道路上の場所を車庫代わりに使用すると違反となり、行政処分として違反点数3点と3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます

道路における長時間駐車

車庫法によって、道路上の同じ場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車する行為は違反行為とされており、20万円以下の罰金が科せられます。このように公道に長時間駐車することは、青空駐車と呼ばれ禁止行為とされています。青空駐車中の車があると通行車両の妨害になったり、駐車している車両の死角から歩行者が道路を横断しようとして、通行する車両と交通事故が起こるなど事故の直接原因になる可能性があります。

車庫飛ばしが何日続くと違法になるの

車庫飛ばしについては、「車庫証明申請を行った保管場所とは異なるところに、実際には車を保管している」という違反行為です。車庫証明の申請をした保管場所とは異なる保管場所に当該車両を移動して、移動後15日以内に保管場所の変更届けを出さないと違法になります

また、保管場所が駐車場や個人の土地などではなく、道路上の同じ場所を車庫代わりとして、引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車すると違反行為になります。

車庫飛ばしになる?車庫飛ばしの定義とは

車庫飛ばしの由来は、車庫の位置を不正に移し変える(飛ばしている)ことから付けられています。元々は自動車販売業者等で使われる隠語でしたが、今はもう一般的に気を付けなければならないこととして、知られている言葉です。

車庫飛ばしが法律違反になるのは

車庫証明で申請ができる自動車保管場所は、車を使用する本拠の位置から直線距離で半径2キロ以内であるという要件を守る必要があります。しかし、2キロ以内に駐車場を確保できていなかったり、車検証の住所から引越しをした後に、期日以内に内容変更手続きができていない場合は車庫飛ばしの状態になっている可能性があります

自分の土地で車を置いていても違反?

車庫証明の申請をしている場所ではないところに車を保管していることが違反になるため、例え所有する私有地内であっても申請箇所と異なれば違反になります。例えば実家から離れて住まれている方で、車の保管場所は実家の駐車場になっている場合は、車を使用する本拠の位置が現住所、車の保管場所の位置を実家と申請したいと考えますが、それには条件があり、現住所と実家の住所が直線距離で半径2キロ以内である必要があります。2キロを超えて離れている場合は車庫証明が取得できないため、現住所から2キロ以内の駐車場を借りる必要があります。

車庫飛ばしにならないケースもある

新車や中古車の購入時に、登録申請をするため自分の車庫証明が必要になりますが、元々人口の少ない地域等では車庫証明が不要な地域(適用除外地域)もあります。この保管場所届出義務適用除外地域は、軽自動車での指定が多くなっています。人口が少なく、交通の妨げになりづらい離島や山村地帯が指定されていることが多いです。普通自動車は基本的に車庫証明が必要ですが、軽自動車の場合は適用除外地域に選ばれるこがあり、車の購入時に車庫証明が不要の可能性があります。保管場所の届け出が不要(車庫証明が不要)であれば、車庫飛ばしにもなりません。

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まとめ

こちらの記事では、車庫証明で申請している保管場所と実際の車の保管場所が違う「車庫飛ばし」について詳しく解説しました。引越しをした後に、うっかり忘れてしまって車検証の住所変更手続き(内容変更15日以内)をしていない方もいるかもしれません。しかし前述した通り、申請箇所と異なる場所に車を保管していると、虚偽届出となり違反行為になってしまいます。引越し等で車の保管場所が変わる時は、車を使用する現住所から2キロ以内の駐車場を確保することと、警察署で車庫証明をとり、車検証の内容変更届を忘れないようにしましょう。

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