事故

交通事故の通院で請求可能な交通費。計算や請求の方法など

事故によってけがをした場合、通院が必要です。過失割合に応じて、通院費を相手から補償してもらえますが、それだけではなく通院にかかる交通費も請求できる場合があります。交通費の請求にはポイントはありますので、正しい請求の方法を知り、補償を受けてください。

事故の通院交通費として請求できる移動方法

バス

事故によってけがをした場合は、通院交通費も請求できますが、請求可能な移動方法はひとつではありません。公共交通機関や自家用車、タクシーが請求の対象となりますので、これらを利用した場合は、交通費も必ず請求してください。 ただし、移動方法ごとに請求のポイントは異なります。それぞれのポイントの違いを知り、正しく請求することが大切です。

バスや電車などの公共機関

バスや電車などの公共機関は、移動方法の中でもっとも妥当な方法と考えられるため、請求がしやすく、領収書も不要です。自宅から病院まで複数のルートがある場合は、最短距離のルートが、請求できます。わざと遠回して高額の交通費を請求はできないので注意してください。

自家用車の使用

自家用車を使用して通院した場合、ガソリン代を交通費として請求できます。燃費性能に関係なく、一律1kmあたり15円と計算されますので、領収書は必要ありません。通院に使用した後、給油したからといって、給油分のガソリン代すべてが請求できるわけではないので注意してください。 また、有料駐車場を利用した場合は、必要性が認められれば駐車料金の請求も可能です。駐車料金の請求には、領収書が必要ですので、必ず取っておいてください。

タクシーの利用

通院交通費の請求対象はタクシーも含まれますが、請求できるのは必要性が認められる場合のみです。高齢で通院が難しい場合や公共交通機関、自家用車の利用ができない状態にある場合は、タクシーの料金も請求できます。交通費の請求には領収書が必要であり、ない場合の利用代金は自己負担となるので注意してください。通院の履歴が残っていても、領収書がなければ交通費の請求はできません。

事故の通院で発生する交通費の請求方法

メモ

事故による通院で交通費を請求する場合、手順に従って申請しなければなりません。請求方法を把握していれば、いざ事故に遭って通院が必要になった場合も、スムーズに費用が請求できます。事故に遭えば通院以外にもやるべきことはたくさんあり、費用の請求方法を調べている暇もなくなります。事前に請求方法を把握して、万が一の事態に備えておくことが大切です。

交通費を計算する

交通費を請求するには、まずはいくらかかったか計算する必要があります。移動方法に合わせて実際にかかった交通費を算出して、すぐに書き出せるようまとめておいてください。交通費の計算が間違っている場合、正しい金額で計算し直され支給されるか、申請をやり直さなければならないこともあるので注意が必要です。 また、金額を間違えることで、故意に高額請求しようとしているとみなされれば印象が悪くなり、保険金の支払いの要件が厳しくなる可能性もあります。間違いのないよう何度も計算し、正しい金額で請求することが大切です。

通院交通費明細書に記入して申請する

保険会社からは費用の請求に必要な明細書が送られてきますので、それに通院にかかった交通費を記入します。明細書には、通院期間と利用した交通機関と区間を記載し、金額を書いて申請します。明細書は数カ月ごとに送られてきますので、通院が長引いた場合は、その都度請求してください。 治療が終わってからすべてまとめて請求も可能ですが、記入漏れが出る可能性もあるため、覚えているうちにその都度請求するのがおすすめです。

本人名義の口座に振り込まれる

通院交通費の明細書を申請すれば、示談が成立してから約2週間程度で、本人名義の口座に交通費が振り込まれます。示談が成立すればこまめに口座を確認し、本当に交通費が振り込まれたかチェックしておきましょう。 2週間以上経過しても振り込まれていない場合は、なんらかのミスかトラブルが考えられますので、保険会社に問い合わせることが大切です。

事故通院の交通費を請求する時の注意点

注意点

事故で通院したからといって、必ずしも交通費を請求できるとは限りません。交通費が請求できない場合もあり、手続きの仕方によっては支給されないこともあるので注意が必要です。事故による通院交通費の請求には、注意点がありますので、正しく把握して、上手に請求してください。

徒歩通院は交通費が支給されない

通院による交通費を請求できるのは、交通機関や自家用車を使用した場合のみであり、徒歩での移動では請求できません。請求しても1円も支給はされませんので注意してください。ただし、徒歩圏内でもタクシーを使い、必要性が認められれば、費用の請求は可能です。交通機関を利用せず、完全に徒歩だけで通院した場合は、治療費のみの請求と考えておいてください。

請求しなければ支給されない

公共交通機関や自家用車を利用していれば、交通費の請求は可能ですが、通院交通費は被害者から請求しない限り支給されないので注意してください。仮に通院に膨大な交通費がかかったとしても、無申請ではすべて自己負担になります。 交通費の請求は、保険会社から申し出ないことも多いため、必ず自分で申請して手続きを進めなければなりません。自己負担を増やしてしまうと、事故による被害が拡大しますので、最小限の被害で抑えるためには、どれだけ少額でも通院交通費は必ず請求してください。

通院交通費は忘れずに請求

事故で通院し、交通費がかかった場合は請求が可能です。通院交通費は自分から請求しなければ、支給されないので注意が必要です。事故による損失を少しでも減らすためにも、通院交通費は忘れずに請求し、きちんと補償を受けて、自己負担を減らしてください。

なお、事故車の処分については、中古車買取では値がつかず廃車にすると費用がかかりますので、基本的にはカーネクストのような事故車の買取も出来る業者に申し込みする事になるでしょう。

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