新たなナンバープレートの装着基準が令和3年10月1日より適用開始となりました。この日以降初めて登録検査・使用届出をする自動車に対して、ナンバープレートの取り付け角度や装着するフレーム、ボルトカバーの大きさの基準に新基準が適用されます。
こちらでは、ナンバープレート装着新基準の内容や基準不適合時の罰則、車検などの登録検査への影響についてくわしく解説していきます。
目次
ナンバープレートの装着新基準が10月1日より開始
自動車のナンバープレートの表示方法については、平成28年4月1日に施行された、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)並びにナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示により明確化したところです。
明確化した表示方法の中で、関連告示で規定するナンバープレートの取付け角度や装着するフレーム・ボルトカバーの大きさについては、令和3年4月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用するという猶予期間を設けていたところですが、新型コロナウイルスの感染拡大により、国内の自動車購入需要が停滞したこと等を踏まえ、この猶予期間を延長し、令和3年10月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用することとします。(国土交通省 令和3年3月9日プレスリリースより)
車のナンバープレートの新基準の適用開始は、新型コロナウィルスの感染拡大により国内における自動車購入需要が停滞したことを踏まえて、令和3年4月1日以降の適用予定から、10月1日全面適用開始まで延長されていました。今月に入り新基準適用が開始されたことによって変わったことについて、まずは解説します。
ナンバープレートの新基準適用開始によって今後どうなる?
ナンバープレート(自動車登録番号標等)の表示方法について、平成28年4月1日に道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律並びにナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正するの省令及び関連告示による明確化がされるまでは、実は車のナンバープレートは「番号を見やすいように表示しなければならない」と定められていただけでした。
しかし、令和3年10月1日よりナンバープレートの表示方法について新基準が全面適用を開始した以降は、道路運送車両法の規定の改正により「当該自動車登録番号標等の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない」となったため、明確化された基準を守らなければ新規車検は通らず公道の走行は出来なくなっています。
令和3年10月1日以降の新規登録検査、新規使用届出には、今回のナンバープレートの表示方法の新基準が適用されるため、基準に対して不適合であった場合は車検に通りません。
また、不適合な状態に改造している場合は不正改造(違法改造)となってしまいます。
ナンバープレートの新基準適用外の時の罰金や違反点数は
ナンバープレート(自動車登録番号標等)の表示方法については、道路運送車両法によって交通違反点数と表示義務違反に対する罰則(罰金)が定められています。
今回の全面適用以降は明確化されたことにより表示方法によっては違反となり、公道の運行をした場合は下記の違反点数の累積と罰則が科せられますので注意が必要です。
違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び点数 | |
0.25未満 | 0.25以上 | ||
番号標表示義務違反 | 2 | 14 | 25 |
表示義務違反に対する罰則 | 規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 |
ナンバープレートの装着新基準とは
前述したように、ナンバープレートの表示方法の装着新基準が明確化されたため不適合であった場合は罰則や違反点数が科せられることになります。
こちらでは、ナンバープレートの表示方法の装着新基準について詳しく解説します。
前面のナンバープレートの表示にかかる新基準
以下が前面のナンバープレートの表示に係る明確化された新基準となります。また、大前提としてナンバープレートが確実に取り付けられていて、折り返されていないことや表裏・上下が逆さでなく番号の識別に支障が生じないことを守らなければいけません。
位置
番号(ナンバープレートのすべての文字をいう。以下、同じ。)の識別に支障が生じないように見やすい位置。
角度
上向き10度から下向き10度以内、左向き10度から左右向き0度以内。回転はせず水平であること。
フレーム
幅は上部10mm以下、左右18.5mm以下、下部13.5mm以下のもの。厚さは上部6mm以下(上部の幅が7mm以下の場合は10mm以下)、その他は30mm以下。脱落するおそれのないもの。
ボルトカバー
直径が28mm以下で番号に被覆しないもの。厚さは9mm以下。脱落するおそれのないもの。
後面のナンバープレートの表示にかかる新基準
以下が後面のナンバープレートの表示に係る明確化された新基準となります。また、大前提としてナンバープレートが確実に取り付けられていて、折り返されていないことや表裏・上下が逆さでなく番号の識別に支障が生じないことを守らなければいけません。
位置
番号(ナンバープレートのすべての文字をいう。以下、同じ。)の識別に支障が生じないように見やすい位置。
角度
上下の角度は、ナンバープレートの上端が1.2m以下の場合は上向き45度~下向き5度。ナンバープレートの上端が1.2m超の場合は上向き25度~下向き15度。バイクのナンバープレートは上向き40度~下向き15度。
左右の角度は、ナンバープレートの上端が1.2m以下または1.2m超の場合は、左向き5度~左右向き0度。バイクのナンバープレートは左右向き0度。ナンバープレートは回転せず水平であること。
フレーム
幅は上部10mm以下、左右18.5mm以下、下部13.5mm以下。厚さは上部6mm以下(上部の幅が7mm以下の場合は10mm以下)、その他は30mm以下。脱落するおそれのないもの。バイクのナンバープレートにフレームを装着することは禁止されています。
ボルトカバー
直径が28mm以下で番号に被覆しないもの。厚さは9mm以下。脱落するおそれのないもの。
ナンバープレートの表示方法ですでに禁止されていること
平成28年4月1日に施行された道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部の改正の際に、自動車のナンバープレートの表示方法について明確に禁止されたことがいくつかあります。
- ナンバープレートカバーの装着の禁止
- ナンバープレートを回転させての取り付けの禁止
- ナンバープレートの文字に被覆し判読できない状態になることの禁止
- ナンバープレートの折り返しの禁止
特にナンバープレートカバーに関しては無色透明であっても装着を禁止されていますので、注意が必要です。こちらの禁止事項に関しては猶予期間もなかったため、平成28年4月1日以降より禁止されています。
まとめ
令和3年10月1日より、ナンバープレートの表示方法の新基準が全適用となりました。これまでは猶予期間として与えられていましたが、これ以降は新規登録検査時や新規検査届出(軽自動車)の際に不適合とみなされるため車検に通らなくなってしまいます。また、もしも新規検査を通ったとしても公道を運行していると道路運送車両法の違反となり、罰則や違反点数の累積が科せられます。
10月1日以降に新規登録を受けた車でその後ご自身でナンバプレートの位置を変更等された場合は、新基準適用車となるため注意が必要です。もしもナンバプレートの装着位置を変更したいなどの希望がある場合は、整備工場等で相談されてみることをおすすめします。