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免停になる点数は?免停期間はどれくらい?免許停止について徹底解説

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交通事故を起こしたり交通違反を犯してしまった場合、違反点数が加算されます。この違反点数がある一定の点数になると免許停止処分が下され、免停期間中は車を運転することができなくなります。
ここでは、違反点数が何点に達すると免許停止になってしまうのか、免許停止期間はどれくらいなのかなど、免許停止について知っておきたいことをまとめています。ぜひ参考にしてみてください。

免許停止の仕組み

まずは、免許停止の仕組みについて詳しく解説していきます。免停になる累計違反点数や免停期間などについてもまとめているので、確認しておくようにしましょう。

違反点数は加算式

交通事故を起こしたり交通違反を犯すと、違反点数が加算されていきます。免許取得時は0点である点数が規定の累積違反点数まで達した場合、行政処分によって免許停止となります。違反点数は減点されていくのではなく、加算されていく仕組みとなっているのです。免停処分に該当する違反点数は、交通違反や交通事故によって加算される点数の過去3年間分の合計で決まります。
この違反点数の加算は運転免許保持者に限ったものではなく、運転免許を持っていない人も対象となることがあります。運転免許を持っていなかったとしても、免許を取得する際に加算された違反点数が影響し、免許証の交付を保留されてしまう可能性もあるので注意しましょう。

前歴の有無で免停期間が変わる

免停処分が下されると、車を運転することができない免停期間というものが設けられます。この免停期間の長さは累計違反点数、前歴の有無によって異なります。過去3年の間に免許停止や免許取り消し処分を受けた履歴のことを前歴と言い、前歴がある場合は前歴がない場合に比べて免停期間が長くなります。
ここで言う前歴とは、起訴され、裁判で有罪判決を受けた人につく前科とは異なります。交通事故などを起こしてしまい、起訴されて有罪になった場合は、前歴と前科の両方がつくことになります。

免停になる点数と免停期間表

免停になる累計違反点数と、前歴や累計違反点数による免停期間の違いを表にまとめました。

前歴累計違反点数免停期間
なし6~8点30日間
9~11点60日間
12~14点90日間
1回4~5点60日間
6~7点90日間
8~9点120日間
2回2点90日間
3点120日間
4点150日間
3回2点120日間
3点150日間
4回以上2点150日間
3点180日間

前歴が多く、累計違反点数が高いほど免停期間は長くなります。

免停後の点数はどうなる?

過去3年間の交通事故や交通違反による違反点数の合計が、免停処分を決める累計違反点数となります。免停期間が終了し、その後1年以上無事故・無違反・無処分であった場合は、違反点数は0点に戻り、リセットされます。この1年というのは、免停期間を除いた計算となります。

免停中に運転するとどうなる?

免停中に運転してしまうと無免許扱いとなり、違反点数に無免許運転の違反点数25点が加算されます。これは「2年間の免許取り消し」「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の対象となります。この場合は刑事処分となり、裁判所で裁判を受けなければなりません。さらに、免停中に車を運転し、事故を起こしてしまった場合は、任意保険による補償を受けることができません。免停中に運転することは絶対にやめましょう。

違反内容別の違反点数

上記の表の通り、前歴なしの場合は違反点数が6点に達すると免停となります。ここでは、違反内容別の違反点数や、一発で免停になってしまう場合について解説していきます。違反内容に触れるような行動をしないよう、注意しましょう。

違反点数表

違反点数が何点加算されるのかは、交通違反の内容によって異なります。そのため、点数が大きい交通違反を繰り返してしまうと、すぐに免停になってしまうこともあります。違反内容は多岐にわたりますが、ここでは、日常で起こりがちな違反内容とその違反点数をご紹介します。

違反内容違反点数酒気帯び点数
0.25未満0.25以上
酒酔い運転35点
無免許運転25点25点25点
速度超過(20以上25未満)2点14点25点
速度超過(20未満)1点14点25点
信号無視2点14点25点
指定場所一時不停止等2点14点25点
駐停車違反駐車禁止場所等1点14点25点
携帯電話使用等(交通の危険)6点16点25点
携帯電話使用等(保持)3点15点25点
座席ベルト装着義務違反1点14点25点

一発免停になる場合

免停は、違反点数が規定の点数にまで達した時に下される処分だとお話してきました。しかし、一度の違反行為で免停の規定点数に達する場合があり、これを一発免停と言います。一発免停となる例にはどのようなものがあるのか見ていきましょう。

  • 制限速度を50km/h以上オーバーした場合
  • 呼気中に0.15mg/L以上のアルコール濃度が検出された場合

一発免停となるような違反行為は罰金刑となるため、未成年の場合は家庭裁判所、成人の場合は簡易裁判所で裁判を受ける必要があります。裁判を受け、罰金を納付すると前歴ではなく前科扱いとなります。前科はその後、交通違反などをせずに5年が経過するとリセットされ、前科なしの扱いとなります。

免停になるまでの流れ

交通違反をしてしまい、その時点で免停となる累計違反点数に達してしまった場合でも、その瞬間から運転ができなくなるわけではありません。実際に免停になるまでの流れについて見ていきましょう。

1.免停通知書が届く

免停処分の対象であると判断された場合、違反後約1週間~1ヶ月程度で「運転免許行政処分出頭通知書」というものが届きます。違反の内容によっては2ヶ月以上かかることもあります。届いた出頭通知書に免停開始日が記載されており、その日付から運転をしてはいけないことになります。
また、出頭通知書には、免許証を提出しなければならない場所と日時が記載されています。出頭に応じずそのまま放置してしまうと点数はさらに加算されてしまうので、日程の都合が悪い場合は所定の電話番号に連絡し、出頭指定日の変更を行うようにしましょう。
免停期間が90日以上の場合は、「意見の聴取通知書」が届きます。意見の聴取では、下された処分について意見を述べたり、自分に有利な証拠を提出する機会が与えられます。

2.免許停止処分者講習を受ける

通知書を受け取り、指定された日時・場所に出頭すると免停処分が下されます。そして、この時に定められた免停期間に当てはまる区分の「免許停止処分者講習」を受講することができます。この講習を受けるかどうかは任意ですが、講習を受講することで免停期間を短縮することができます。受講する場合は、下記のものを用意していくようにしましょう。

  • 運転免許証停止処分書
  • 印鑑
  • 受講申請書
  • 筆記用具
  • 講習手数料

免停講習には短期講習、中期講習、長期講習の3つの講習があり、免停期間によって受講する講習が異なります。

免停期間
短期講習30日間
中期講習60日間
長期講習90~180日間

3.免許証の返還

免停講習を受講しなかった場合は免停期間が満了した翌日以降、免停講習を受講した場合は免許返還予定日以降に、免停処分を下された住所管轄の警察署などで、免許証を返還してもらうことができます。免許証を返還してもらう際は、運転免許停止処分書と印鑑を持参し、返還手続きを行うようにしましょう。免許証の受け取りは代理人でも行うことができますが、その場合は代理人の身分証明書と印鑑、委任状が必要になります。

まとめ

免停になる違反点数や免停期間、免停の仕組みなどについて詳しくお話ししました。免停期間中は車を運転することができないため、車を移動手段に使っている方などは生活に支障をきたすことになってしまいます。
また、免停処分が下されたということは、それだけ重い交通違反を犯したか、違反を積み重ねてきてしまったということでもあります。重大な事故につながる恐れもあるため、免停になってしまうことがないよう、普段から交通ルールはきちんと守り、安全運転を心がけるようにしましょう。

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