廃車をすると支払っていた税金が還付されますので、きちんと申請しておきましょう。廃車時に税還付が受けられるのは、自動車税と自動車重量税ですが、それぞれで還付の条件や申請方法は異なります。スムーズに税還付を受けるには、それぞれの違いを正しく把握することが大切です。税還付の申請方法やポイントを知り、スムーズに手続きを完了させましょう。
目次
廃車による自動車税の返金の流れと注意点
自動車税は、毎年4月1日時点で車の名義を持っている人に課税される税金です。車の使用に関係なく、名義を持っていれば課税されるため、使わない車はすぐに廃車しなければなりません。廃車すれば自動車税の還付は受けられますが、手続きには注意点もあります。全体の流れと注意点を把握して、上手に税還付を受けましょう。
還付の手続きは廃車の手続きをするだけでよい
自動車税は還付申請の必要がなく、廃車手続きをすれば自動で還付が受けられます。廃車方法は永久抹消登録、一時抹消登録の2つが挙げられますが、どちらの場合でも自動車税は還付されます。自動車税の還付要件は、廃車手続きが完了することだと考えましょう。
還付通知書が届いたら金融機関へ行く
廃車手続きが完了すれば、後日自動車税の還付通知書が届きます。廃車から1~2カ月程度で届きますので、それを持って金融機関へ行き、還付金を受け取りましょう。還付通知書を金融機関の窓口に提出すれば、現金で還付金を受け取れますが、その際に印鑑や身分証明書が必要です。 また廃車時に口座を指定しておけば、振り込みによる還付金の受け取りも可能です。振り込みの場合でも、きちんと還付されたか確認は必要ですが、わざわざ金融機関で手続きをしなくてよいため、よりスムーズに税還付が受けられます。
還付金は廃車の翌月分から
還付金額は、廃車した時期によって変わり、廃車の翌月から翌年の3月までの残りを月割り計算して返金されます。自動車税は4月から翌年の3月まで、1年分まとめて支払っていますので、残った分が還付の対象です。そのため3月に廃車した場合、1年間の課税対象期間が満了しているため還付金は発生しません。 また還付は1カ月単位で計算するため、1日でも翌月にまたがってしまうと、金額は1カ月分減少します。月末に手続きをおこなう場合は、当月中に手続きが完了できるよう素早くおこないましょう。
軽自動車税は還付金がない
自動車税は廃車の方法に限らず還付されますが、これは普通自動車に限られます。軽自動車は、税額が自動車税と違って低額なため、廃車しても還付は受けられません。軽自動車の場合も、税金は1年分まとめて支払いますので、年度の最初に廃車すると、1年分まるまる損をするので注意が必要です。 ベストなのは3月末の廃車であり、最終の期限は4月1日です。普通自動車は4月1日に廃車すると、1カ月分税金の支払いが発生しますが、軽自動車の場合は、4月2日から発生します。どれだけ遅くとも4月1日には廃車し、余計な税金を払わないようにしましょう。
税金が未納の場合は返金されない
自動車税の還付が受けられるのは、あくまできちんと納付している場合のみで、未納の場合には返金はありません。これは自動車税が未納の場合だけではなく、住民税や事業税など、その他の地方税を滞納している場合も同じです。 還付金が発生した場合でも、地方税の滞納があれば、それに充当されます。還付金が多ければ残りは返金されますが、未納額が多ければ返金はなく、税金の支払い義務も残るので注意しましょう。
自動車重量税の還付は自動車税の還付と違う
廃車の際には、自動車重量税も還付されますが、これは自動車税とは扱いが違います。税還付の方法や条件、金額なども異なるため、それぞれの違いを把握しておくことが大切です。自動車重量税ならではの還付のポイントや注意点を知り、廃車手続きをさらにスムーズに進めましょう。
永久抹消登録の手続きをした時だけ還付される
自動車税は廃車の方法に関係なく還付されますが、自動車重量税は永久抹消登録の場合に限られます。自動車重量税が還付される要件は、車の解体を伴う廃車ですので、名義を抹消しただけでは税還付は受けられません。 また還付金の条件も異なり、自動車重量税は、廃車の翌月から車検の残存期間までで月割り計算して返金されます。車検が残っていなければ、永久抹消登録でも還付は受けられないので注意しましょう。
軽自動車も還付される
自動車重量税の場合、軽自動車も還付の対象です。解体返納や解体届出をすれば、翌月から車検の残存期間を月割り計算して還付金が決定します。軽自動車の場合、税金が還付されるのは自動車重量税だけですので、忘れないよう覚えておきましょう。 還付の要件も普通自動車と同じであり、一時抹消登録に該当する自動車検査証返納届では、税金の還付はありません。
永久抹消手続き又は解体返納の手続きと同時に申請
自動車重量税の還付を受けるには、廃車時に還付申請が必要です。廃車のタイミングで申請をしていなければ、あとから申請はできないので注意しましょう。自身でおこなう場合はもちろん、業者や代理人を立てて廃車を依頼する場合も条件は同じです。 自分以外が申請する場合は、委任状が必要ですので、これも用意しておきましょう。業者に廃車を依頼する際には、税還付が受けられるのか、事前に確認しておくことが大切です。
還付申請書を運輸支局等の窓口へ提出
還付申請書は、永久抹消登録や解体返納の申請書と一体になっています。それぞれ申請書を提出すれば、廃車手続きは完了するため、廃車時に税還付を申請しなければならないのはこのためです。永久抹消登録や解体返納の申請書には、自動車重量税の還付に関する項目がありますので、必ず記載しておきましょう。 すべての項目を記載すれば、その他必要書類と合わせて運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会の窓口に提出し、還付申請は完了です。
税還付を受けられる車が決まっている
自動車重量税の還付が受けられるのは、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された、使用済自動車に限られます。解体せずに売却して廃車した場合や適正に解体されていない車の場合、還付は受けられません。特に注意が必要なのが、解体業者に車を引き渡す場合です。 自動車の解体を請け負っている業者すべてが、国から認可を受けているとは限りません。認可を受けた工場を持つ業者でなければ、適正に解体されたとみなされず、自動車重量税の還付も受けられないので注意が必要です。解体を依頼する際には、業者の信頼性を確認し、本当に認可を受けているかチェックすることが大切です。
廃車時の税還付を必ず受けよう
車を廃車する場合、廃車方法に応じて税還付が受けられます。還付が受けられるのは自動車税と自動車重量税であり、それぞれ条件が違うので注意が必要です。還付金を正しく受け取らなければ、税金の払いすぎとなり損をします。廃車時に損をしないためにも、正しく手続きをおこない、税還付は必ず受けましょう。