手続き

車の名義が他人になっていても廃車手続きはできるの?

車の手続きを進めるにあたり、初めて車検証をしっかり確認したという方は少なくありません。その初めて車検証を確認したタイミングで「所有者が本人ではない」ことに気づく方が多くなっています。同じ車に何年も乗り続けて継続車検も受けていても、所有者がご自身ではなかったというパターンは多いのです。

では、車検証を確認してみると所有者が本人ではなく他人になっていた場合、廃車手続きを進めることはできるのでしょうか。こちらで解説します。

所有者はローン会社!廃車はできる?

廃車手続きを進めることができるのは大前提として所有者だけです。今使用中の車を廃車しようとして確認したところ、第三者であるローン会社が所有者になっている場合があります。

ローン会社やディーラーなどの第三者が所有者の車

ローンを組んで車を購入される方は沢山いらっしゃいますが、その場合の車検証の所有者欄はローン会社かディーラーになってることが多いです。これは、車のローンを支払い終わるまではこちらの所有物ですよという意味(所有権留保)で、ローンが完済するまで所有権を移動させることは通常できません。そうなるとご自身の所有物ではありませんので、勝手に廃車はできないことになります。

ローンがまだ残っているなら完済をして、ローン会社へ所有権解除の申請を行う必要があります。また、ローンは完済していても手続きを踏んでいなければ自動的に所有者が自分に変更されるわけではありません。ローンが完済したときは、ご自身でローン会社に所有権解除の書類を出してもらうよう依頼しなくてはいけないのです。

ローン会社の所有権解除依頼の流れ

所有権がローン会社にあるとわかったら、次にローンの返済状況を確認します。すでに完済していて所有権だけが移行していないのであれあば、すぐに所有権解除をすすめることが可能です。ローンが完済しているかどうか、ローン会社に連絡をして確かめましょう。ローンが完済していたときは下記の流れで所有権解除を進めます。

  1. ローンの支払い完了後、車検証の所有者欄に記載されている会社に連絡
  2. 所有権解除をお願いしますとお伝えする
  3. 所有権解除に必要な書類は何か?と必要書類を教えてもらう
  4. 提出書類をローン会社に郵送する
  5. 後日、ローン会社から所有権解除書類が送られてくる

ローン会社の所有権解除の必要書類

ローン会社より所有権解除書類を出してもらうためにそろえなくてはいけない必要な書類とはどのようなものでしょうか。基本的な書類を紹介させていただきますので、ご準備いただくことが必要になってきます。所有権解除の依頼は個人情報保護の観点からご本人様でないとローン会社にお問合せできませんので、ご自身でお電話またはウェブからお問合せただき、所有権解除を依頼する旨を伝えます。

  • 自動車検査証のコピー
  • 完済証明書(ローン会社発行のもの)
  • 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 納税証明書のコピー
  • 委任状(依頼者が本人ではない場合、実印の押印が必要)

上記はあくまで例でありローン会社によって提出書類が多少異なる場合もありますので、事前にローン会社にお問合せください。

※婚姻などで苗字が変更になった場合は、それを証明できる書類も追加で必要になりますので、戸籍の全部事項証明書など旧姓と現在の性のつながりが確認できる書類も必要です。

※引っ越しをされて現在お住まいの住所が車検証の住所と異なる場合は、転居履歴をつなげる必要があります。引っ越しが1回だけなら住民票、2回以上引っ越しされた場合は戸籍の附表なども必要になってきます。何度も転居をして、どの書類が要るか分からない場合は、役所で車検証と印鑑証明書の住所をつなげたいとお伝えいただき書類を出してもらうといいかもしれません。ちなみに、軽自動車の手続きの場合は住民票・戸籍の附票とも不要です。

ローン返済中だがご自身が所有者になっている場合

所有者欄にご自身の名前が記載されている場合は、お車は自分の持ち物ですからローンの支払いが残っていたとしても何も気にすることはありません。廃車も自由にすることができます。銀行ローンなど、担保が自動車以外になっている場合は車の所有者はご本人の場合が多くなっていります。また、ご自身で運輸支局に行って所有権移転手続きをしていただかなくてはいけませんが、お任せください!ご依頼をいただいた場合、運輸支局での面倒な手続きはお客様に代わりすべてこちらでさせていただきます。

ただ、所有権解除書類が送られてきたからといって所有権が移ったわけではありません。ローン会社が所有権を移す手続きをしたわけではありませんので、本来ならお客様ご自身で運輸支局に行って所有権移転手続きをしていただく必要があります。カーネクストにご依頼をいただいた場合は、運輸支局での手続きはお客様に代わってこちらでさせていただきます。

ローンが支払えない時

ローンの残額がまだまだ多くどうしても支払えない場合もあるかと思います。購入したばかりでほとんど支払いを済ませていないのに、事故に遭ってしまったり、自然災害で車がもう使えない状態になってしまった時は、所有者であるローン会社に相談してみましょう。

所有者が亡くなった家族になっている車を廃車したい

亡くなった家族が乗っていた車を譲り受けて使用を続けた場合、所有者が亡くなった家族の名義のままという方も少なからずいます。名義が異なることに気づかずそのまま乗り続けて、乗る機会がなくなって廃車したいとなってから気づく方は本当に多いようです。亡くなった方から引き継いだ車の手続きは、どのようなものがあるのでしょうか。遺産として相続された車の廃車手続きについてお答えします。

廃車の場合も車の相続手続きは必要?

車の相続はきっちりしておかないと、後に面倒なことになる可能性があります。相続をしておかないと相続人の財産とは認められませんので、所有者ご本人以外はその車の売却や廃棄もできませんし、また故人名義のまま事故を起こしたりすると保険に関しても補償されないというような事態を招きかねませんので、相続は必ずしておいたほうがいいでしょう。

相続する時期は?

道路運送車両法第13条では、新所有者は車両の所有者に変更があった日から15日以内の届出が義務付けられています。所有者が亡くなられたら車の相続についても忘れずに手続きをしておかなくてはいけません。

所有者が亡くなった家族になっている時は

車検証の所有者欄が亡くなったご家族になっている場合は、相続権を持つ人に相続し、名義変更をすることで車の手続きを進めることができます。相続人の第一順位は子供、第二順位は父母、第三順位は兄弟姉妹となっており、配偶者はいずれの場合も相続人となります。複数の相続人がいる場合は、代表相続人を決める遺産分割協議を行い、代表相続人に名義変更をします。

車が軽自動車の場合は、名義変更の際に必要な書類と、被相続人の戸籍謄本(もしくは除籍謄本)をそろえて手続きしていただくとスムーズに廃車手続きを進めることが可能です。普通自動車の遺産相続と廃車手続きを進める方法は少し複雑になりますので次項で解説します。

所有者が亡くなった家族ではなくローン会社になっている時は

家族が亡くなり、廃車手続きを進める段階で所有者を確認したところ、所有者が亡くなった家族ではなく車の購入時のローン会社やディーラーから変更されていなかったという場合があります。

車検証上の所有者がローン会社やディーラーなどの第三者で、使用者が亡くなった家族になっている場合は、まずはローン会社に使用者が亡くなった旨を伝えて廃車手続きを進める必要があります。基本的に亡くなっていることを証明する書類の提出が必要となりますので、除籍謄本をとってローン会社に提出し、完済確認と所有権解除依頼に進むことになります。ローンを完済している場合は、ローン会社に所有権解除のお願いをすれば書類を発行してもらえますが、ローンが残っている場合はローンの残債が相続人に引き継がれますので基本的にローンを支払ってからの廃車になります。

亡くなった家族の車が普通自動車だった場合の廃車手続きの流れ

前項でもご紹介した通り、亡くなった家族の名義のままになっていた車が普通自動車だった場合は、軽自動車の廃車手続きと比べて複雑です。まず所有者が亡くなっている場合は、所有者を相続人へ名義変更しなければいけません。相続人が1人にしかいない場合は単独相続、相続権を複数名が持っており協議を行って相続人を決定する場合は遺産分割協議による相続手続きとなります。普通自動車の相続人数ごとの遺産相続・名義変更手続きに必要な書類について解説します。

相続権を持つ人が一人のみ単独相続・名義変更手続きの場合

相続権を持つ人が1人のみ(他に相続権を持つ人が相続権を放棄した場合含む)、単独相続・名義変更手続きを進めるときに必要となる書類は以下になります。

  • 自動車検査証
  • 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書など(所有者死亡と相続人との関係がわかるもの)
  • 相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 相続人の実印 ※本人が来られない場合は実印を押した委任状
  • 車庫証明書(証明後40日以内のもの)※自動車の置き場所が変わる場合
  • 申請書(OCRシート1号)
  • 自動車税申告書
  • 手数料納付書
  • 所有者と使用者の住所が異なる場合は、使用者の住民票(発行後3か月以内のもの)※使用者本人が来られない場合は委任状

相続権を持つ人が複数いて代表相続人を決める遺産分割協議・名義変更手続きの場合

複数の相続人がいる場合は遺産分割協議を行い、1人の代表相続人を決めて名義変更手続きを行います。こちらの場合に必要となる書類は以下になります。

  • 自動車検査証
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印)※相続人の中に未成年者がいる時は特別代理人の押印が必要
  • 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書など(死亡と相続人全員がわかるもの)
  • 代表相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 代表相続人の実印 ※本人が来られない場合は実印を押した委任状
  • 車庫証明書(証明後40日以内のもの)※自動車の置き場所が変わる場合
  • 申請書(OCRシート1号)
  • 自動車税申告書
  • 手数料納付書

所有者と使用者が異なる場合は、使用者の住民票(発行後3か月以内のもの)、使用者本人が来られない場合は併せて委任状が必要です。
また、車の査定額が100万円以下の場合、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を用いての手続きも可能です。

相続権を持つ複数人全員が相続する形の共同相続・名義変更手続きの場合

複数いる相続人の全員を所有者として名義変更する場合は共同相続となります。こちらの必要書類は以下になります。

  • 自動車検査証
  • 戸籍謄本もしくは戸籍の全部事項証明書など(死亡と相続人全員がわかるもの)
  • 相続人全員の実印 ※本人が来られない時は実印を押した委任状
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
  • 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印の押印が必要)
  • 車庫証明書(証明後40日以内のもの)※自動車の置き場所が変わる場合
  • 申請書(OCRシート1号)
  • 自動車税申告書
  • 手数料納付書

注意点

上記の書類を準備できたら、新しく所有者になる相続人の住んでいる住所を管轄する運輸支局に出向いて名義変更の手続きをします。管轄する運輸支局が変わる場合は、名義変更手続きの際ナンバープレートも取り外して、新たな管轄のナンバーに付け替えることになります。二度手間などを防ぐためにも、事前に必要書類を確認してから運輸支局にいきましょう。

軽自動車の場合の相続人への名義変更手続き

軽自動車の場合は、故人の廃車に必要な書類は通常の名義変更手続き書類と被相続人の戸籍謄本になります。下記の書類をそろえて、軽自動車検査協会で名義変更の手続きをおこないます。軽自動車の名義変更に必要な基本的な書類が以下になります。

  • 自動車検査証
  • 被相続人(旧所有者)の戸籍謄本 (亡くなられたことと故人との関係がわかる公的な書類)
  • 使用者と所有者の住民票 ※発行後3か月以内のもの
  • 軽自動車税申告書
  • 自動車検査証記入申請書
  • 自動車取得税申告書
  • 所有者と使用者の印鑑
  • 旧所有者の印鑑

相続人に名義変更後、廃車手続きをする場合

相続人への名義変更手続きを終えている車であれば、新所有者が廃車の手続きを行うことができます。ここからは普通自動車も軽自動車も、一般的な廃車手続きとの違いはなく、通常の廃車と変わりありません。

所有者が第三者の場合、廃車手続きは進められるの?まとめ

所有者がローン会社や亡くなったご家族の名義など、第三者になっていても廃車手続きを進めることは可能です。ただし、ローン会社に依頼する必要書類や、遺産相続と廃車手続きを同時に進める場合は必要書類が複雑になることも多く、個人で手続きを進めるには難しい部分が多くなっています。このように複雑になってしまいそうな廃車手続きを予定されていてお悩みがある方は、お気軽にカーネクストまでお問合せください。

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