車検

令和7年度「車検実施期間延長」自動車重量税の13年経過ルールに変更あり!

自動車重量税は、車の重量に応じて、車検ごとに課税が発生するクルマの税金です。納税義務は、新しい車検証の交付を受ける所有者に発生します。課税タイミングも車検証交付前となっており、新規車検または継続車検の時に交付される車検証の有効期間に応じて、同期間に相当する税額を納めます。自動車重量税の税率は、当該車種・車両重量・車の区分、さらに営業用か自家用かによって決まります。

こちらの記事では、令和7年度から規則改正の施行が実施されたことで変更になった、自動車検査(車検)の実施可能期間と、その規則改正に関係して変更になった自動車重量税の特例措置制度の起算日の変更について、詳しく解説します。また、同じく令和7年5月から、自動車重量税のエコカー減税制度の対象基準も変更が併せてご紹介します。

自動車重量税の重課措置の起算日が変更

令和6年6月に国土交通省は「道路運送車両法施行規則等の改正を行い、車検を受けられる期間の延長」が決定したことを公表しました。さらに、関係する省令として環境性能に応じた自動車重量税の重課措置の起算日も変更となりました。こちらで詳しく解説します。

車検の実施可能期間が変更

国土交通省から令和6年6月に公表があった「車検を受けられる期間の延長」が、令和7年4月1日より施行開始されました。

この規則等の改正により令和7年4月1日からは、車検の受検実施可能期間が延長となり「有効期間満了日の1か月前から満了日までの間」から「有効期間満了日の2か月前から満了日までの間」へと変更になっています。

期間の延長中に前もって車検を受検して新車検証の交付がされても、元々残存していた有効期間は失われないという規則に変更となっています。車検を有効期間の2か月前から1か月前の期間中に受けても、従来の有効期間満了日から新車検証は交付されている状態となるため、残り1か月あった車検期間が無効になってしまって短くなり損をすることはないのです。

なぜ車検実施期間の延長が施行になったのか

3月は年度末や年度始めに向けて車の購入・乗り換えをする人も多く、車検の受験期が重なることもあり、毎年3月(年度末)になると需要が一気に高まることで車検会場は混雑します。近年の車検台数の値を見ると、年間の月別平均車検台数は281万台となっているものの、3月のみの平均月別車検台数は389万台を超えていて、平均値と比べて100万台の差があるとわかっています。

車検の仕組みとして、3年または2年ごとに継続車検を受検しますので、車両が新規登録されるほど件数が増えることも想定されます。自動車ユーザーは3月の車検整備や車検予約が取りづらくなっていますし、自動車整備士は3月だけ休日出勤や残業過多となり負担がかかっています。このような状況を受けて、車検の混雑緩和と、自動車整備士の働き方改善のために規則改正が施行されたのです。

13年経過・18年経過車の起算日が1カ月変更に

前述した「車検の実施可能期間が延長となったことに関係する省令」として、車検の受ける前に納める自動車重量税の起算日も変更となりました。これまでも一定年数が経過した車に対して、年数経過の自動車重量税の重課措置が取られてきました。それが13年経過車と、18年経過車にはそれぞれ、税率を重くするというものです。車検実施日が1か月前の期間から延長になったことを受けて、自動車重量税も1か月前から起算を開始します。変更点が以下になります。

普通車・小型車の新規登録から起算する日

経過年数規則改正前の起算日規則改正後の起算日
13年12年11か月12年10か月
18年17年11か月17年10か月

軽自動車の新規登録から起算する日

経過年数規則改正前の起算日規則改正後の起算日
13年13年経過する年の12月1日11月1日
18年18年経過する年の12月1日11年1日

エコカー減税は令和8年4月まで延長・対象車の基準に変更あり

地球温暖化対策の取り組みの一つに、環境に優しいエコカーにかかるクルマの税金を減免する制度【エコカー減税制度】があります。

減免されるクルマの税金は、自動車税環境性能割・自動車税種別割・自動車重量税となっています。このエコカー減税制度は、平成21年から講じられていて、以降対象内容の変更を行いながら延長されています。現在も、令和5年度の税制改正においてエコカー減税制度は令和8年4月30日まで延長になっています。また、令和7年5月からはエコカー減税制度の対象基準に変更点があります。

エコカー減税制度の減免対象基準とは

自動車重量税は、自動車の重量に応じて定められた税金を、車検証の交付を受ける所有者が納めます。自動車税種別割は地方税ですが、自動車重量税は国税となっており、納付先は国です。納付のタイミングは、自動車検査を受けて検査に合格し車検証の交付を受けるときまで、となっています。車検証の交付前に自動車重量税を納付するのですが、車検証の交付される有効期間と同等分の税額を納付しますので、もしも車検残存期間を一ヶ月以上残した状態で車を廃車し、自動車リサイクル法に基づいて車を解体後廃車手続きを完了した場合は、重量税還付申請をすることで未使用期間分となった重量税額相当の還付金を受け取ることができます。

エコカー減税制度は、環境性能に優れた自動車(エコカー)にかかる自動車重量税の税額を減免する制度となっており、車の環境性能の高さに応じて100%・75%・50%・25%と段階を追って減税されます。エコカー減税制度で自動車重量税が免税(100%の減税措置)となる対象車の場合は、車検の際に自動車重量税が不要となりますので、納付書に重量税印紙を貼る必要がありません。

エコカー減税の対象基準が5月1日から変更

自動車重量税の減免措置の対象となる車の基準が、令和7年5月1日から変更になりました。変更されたエコカー減税制度の適用期間は、令和7年5月1日から令和8年4月30日までとなっています。

令和7年5月1日から令和8年4月30日までのエコカー減税の対象基準とその特例措置

対象・要件等検査内容特例措置
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合)
プラグインハイブリッド自動車
新車
新規検査
免税※
対象・要件等排出ガス性能検査内容令和12年度燃費基準特例措置
ガソリン車・LPG車
(ハイブリッド車を含む)
平成30年排出ガス規制
50%低減
新車
新規検査
75%軽減なし
本則税率
上に同じ上に同じ上に同じ80%25%軽減
上に同じ上に同じ上に同じ90%50%軽減
上に同じ上に同じ上に同じ達成免税
上に同じ上に同じ上に同じ125%免税
対象・要件等排出ガス性能検査内容令和12年度燃費基準特例措置
クリーンディーゼル車
(ハイブリッド車を含む)
平成30年排出ガス規制適合新車
新規検査
75%軽減なし
本則税率
上に同じ上に同じ上に同じ80%25%軽減
上に同じ上に同じ上に同じ90%50%軽減
上に同じ上に同じ上に同じ達成免税
上に同じ上に同じ上に同じ125%免税

※新車新規登録時に免税措置を受けた車両については、初回継続検査時も同じく免税措置の対象となります。
 ただし、車検証の有効期間が満了する日から起算して、15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限ります。

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まとめ

こちらでは、令和7年4月1日から道路運送車両法の規則等の改正が施行開始されて車検実施可能期間が延長となり、車検の有効期間の2か月前から受検が可能になったことをご紹介しました。

また、その規則改正に関係する省令として、自動車重量税の重課特例措置の起算日が1か月分前倒しに変更となりました。新規登録から13年経過車さらに18年経過車は、普通自家用車の場合は起算日から12年10か月、17年10か月となっており、軽自動車の場合は13年経過する年の12月1日から、11月1日へ変更になっています。

車検実施期間が1カ月前から受けれるようになったことで、車検時の混雑緩和にもつながることが想定されます。年度末の3月は廃車手続き等も重なり、運輸支局は混雑が予想されますので、年度末手続きを検討されている方は余裕をもって始めるようにしましょう。

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