豆知識

電動キックボードで公道を走行するための条件│必要な免許や装備とは

車輪付きの板に取り付けられた電動式のモーターによって走行する電動キックボードは、近年、手軽で便利な走行手段として注目されています。都市圏では、電動キックボードのシェアリングサービスが開始されるなど普及が進む一方で、法規制が厳しく、いくつかの条件を満たさなければ公道を走行することはできません。
こちらでは、電動キックボードで公道を走行するための条件や、規制緩和に向けた動きなどについて詳しく解説していきます。

運転免許が必要

免許証

電動キックボードを公道で使用する際は、運転免許が必要になります。どのような免許が必要になるのでしょうか。

原動機付自転車を運転できる免許が必要

電動キックボードは、出力によって扱いが異なります。車輪付きの板の部分に取り付けられている電動式モーターの定格出力が0.6kW以下の電動キックボードは、道路交通法ならびに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。つまり、定格出力が0.6kW以下の電動キックボードで公道を走行する際は、電動機付自転車を運転することができる、原付免許、普通二輪免許、大型二輪免許、大型特殊免許、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許のいずれかの運転免許が必要になります。また、原動機付自転車と同様に、公道での走行にはヘルメットの着用が必須になります。無免許で電動キックボードの運転をした場合は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金に科せられる可能性があります。

シェアリングサービス利用時は小型特殊自動車の免許が必要

令和3年1月、産業競争力強化法に基づき、新事業活動区域において貸し渡される電動キックボードに関する特例措置の要望書が、事業者から経済産業大臣に提出されました。これを受け、令和3年4月、国家公安委員会及び国土交通省において、特例電動キックボードの実証実験が実施されることになりました。この実証実験は、道路交通法ならびに道路運送車両法上の電動キックボードの扱いを、指定業者の製品を一定の条件で使用する場合に限り、フォークリストや除雪車、農耕用のトラクターなどの限られた用途の車両と同じ「小型特殊自動車」とするというものです。これにより、電動キックボードを個人で所有するのではなく、シェアリングサービスで使用する場合は、小型特殊免許、普通二輪免許、大型二輪免許、大型特殊免許、普通免許、中型免許、大型免許のいずれかの免許が必要になり、原付免許では運転することができなくなります。
電動機付自転車ではなく小型特殊自動車の場合、速度制限は時速15キロとなり、自転車専用レーンを走行できるようになります。さらに、小型特殊自動車の場合、公道走行時のヘルメットの着用は義務ではなく任意になるため、電動キックボードのシェアリングサービス利用時は、ヘルメットを着用しなくても公道を走行することができるようになります。

運転免許が不要になる可能性も

現時点では公道での走行に免許が必要な電動キックボードですが、運転免許やヘルメットの着用義務が電動キックボード普及の妨げになるとの指摘もあり、警察庁の有識者会議は令和3年4月、規制緩和の方針を盛り込んだ中間報告をまとめました。この中間報告では、自転車と同程度の最高速度15キロ以下の場合は運転免許を不要とし、ヘルメットを着用しなくても路側帯や自転車専用レーンを走行することができるようにするなどの意見が示されています。今後規制緩和の検討が進んだ場合、一定速度以下の電動キックボードは「小型低速車」の扱いとなり、ヘルメットの着用は任意、運転免許がなくても走行できるようになる可能性もあります。

ナンバープレートが必要

電動キックボード

公道で電動キックボードを使用するには、ナンバープレートを取り付ける必要があります。また、ナンバープレートを取り付けるにあたり、電動機付自転車を所持する場合と同様の義務が生じます。

軽自動車税の納付義務

電動キックボードは電動機付自転車の扱いであるため、電動機付自転車を所持している場合と同様に、軽自動車税を納付しなければなりません。軽自動車税とは、毎年4月1日時点で軽自動車や電動機付自転車、小型特殊自動車などを所有していると課せられる税金のことです。お住まいの市区町村窓口にて電動キックボードの登録手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けることで、次年度から軽自動車税を支払うことになります。納付する軽自動車税の税額は、出力が0.6kW以下や0.8kW以下の場合は年間で2,000円、0.8kW以上1kW以下の場合は年間で2,400円になります。

自賠責保険への加入義務

公道を走行するためには、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入する必要があります。自賠責保険に加入していると、万が一事故を起こしてしまった場合でも、死亡による損害を与えてしまった場合は最高3,000万円、障害による損害を与えてしまった場合は最高で120万円の保険金が支払われます。自賠責保険料は出力が0.6kW以下の電動キックボードの場合、年間で7,500円になります。また、自賠責保険に加入していない状態で公道を走行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

必要な装備

男女

電動機付自転車と同様の扱いである電動キックボードは、道路運送車両法の保安基準を満たしている車両でなければ、公道を走行することができません。公道を走行するために必要な装備にはどのようなものがあるのでしょうか。

制御装置(ブレーキ)

道路運送車両法の保安基準第61条では、ブレーキの保安基準を以下のように定めています。

原動機付自転車(付随車を除く。)には、走行中の原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。(道路運送車両の保安基準 第61条(制動装置)より)

つまり、平地で確実に停止できるブレーキであることが公道走行の条件となるため、独立したブレーキを前後で制御できる電動キックボードでなくてはなりません。グローバル仕様のものや安価なモデルの電動キックボードの中には、電子ブレーキやフットブレーキを採用しているものも多くあります。しかし、電子ブレーキは電源が入っていなければ車輪が止まらないことが多く、ブレーキをかけても停止できない状況になることがあるため、保安基準に反することになります。

方向指示器(ウインカー)

道路運送車両法の保安基準第62条の2では、最高速度が20キロ未満の場合、ウインカーは省略することができると記されています。しかし、道路交通法第53条でウインカーが装備されていない場合でも、右折や左折をする際は手信号にて曲がる方向を示さなくてはならないことが定められています。電動キックボードは両手でハンドルを掴んでいなければ不安定な状態になるため、手信号で曲がる方向を示すために片手を離して運転するのは危険です。公道を安全に走行するためには、ウインカーが装備されているものを選ぶようにしましょう。

その他の必要な装備

制御装置と方向指示器以外にも、公道で電動キックボードを使用するためには下記の装備が必要になります。

  • 前照灯(ヘッドランプ)
  • 後写鏡(バックミラー)
  • 番号灯(ナンバープレート照明灯)
  • 尾灯(テールランプ)
  • 制動灯(ブレーキランプ)
  • 後部反射器(リフレクター)
  • 警音器(ホーン)
  • 速度計(スピードメーター)
  • ナンバープレート取付板

ただし、最高速度が20キロ未満の場合、速度計、尾灯、制動灯はなくても公道を走行することができます。

まとめ

現時点では電動キックボードは電動機付自転車と同じ扱いになるため、公道を走行する際は道路交通法ならびに道路運送車両法を遵守しなければなりません。実際に道路交通法に違反した状態で電動キックボードを使用したことによる人身事故や物損事故なども発生しており、走行における安全性なども問題視されています。電動キックボードに関する規制は今後緩和されていくことも予想されますが、現時点でのルールをしっかりと守り、安全に走行するようにしましょう。

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