自動車の所有者が現住所から引越しをした時、登録内容の変更登録OSS申請をした場合、ナンバープレートと車検証を新旧交換するため出頭の必要がありました。
今回、国土交通省は新旧の車検証は郵送での交換を可能とし、車体に装着しているナンバープレートの交換は次回車検時まで猶予するという特例の創設を発表しました。
今まで運輸支局から遠方の方や、引越し後忙しい合間を縫って出頭していたという方も多かったものの、今後はこの猶予を可能とする特例により負担が軽減することが想定されています。
こちらでは、引越し時のナンバープレートの交換に関する猶予の特例や、住所変更時の変更登録申請を自動車のOSS(ワンストップサービス)を使って行う方法などを解説します。
目次
引越し時のナンバープレート交換に猶予期間の特例措置
国土交通省は、令和4年1月4日から住所変更時の新旧ナンバープレートの交換を、次回の車検時まで猶予を可能とする特例を創設します。
OSSで申請を行い新ナンバープレートが交付されると運輸支局へ車を持って出頭する必要がありましたが、猶予可能となる特例が創設されたため出頭が不要となり、新旧ナンバープレートの交換は次回車検時までの猶予が与えられることになりました。また、猶予が可能にはなったものの、所有者が猶予の特例を利用するかどうか選択することが出来ます。
ナンバープレート交換猶予の特例の対象となる手続き
国土交通省が発表した【変更登録申請時のナンバープレートの交換は次回車検時まで猶予可能】となった特例の対象となる手続きは、住所変更の時に自動車のOSS(ワンストップサービス)を使用し、変更登録申請を行い、新旧車検証の交換も速やかに郵送での送付対応をすることが出来る場合です。
変更登録申請とは、自動車の所有者が引越しや車庫の場所変更等によって、使用者の住所・氏名・使用の本拠の位置等を変更した場合に必要となる手続きのことです。
ナンバープレート交換に猶予を利用する場合の注意点
OSSを利用して自宅のパソコン等から住所変更の変更登録申請を行い、審査が通り変更登録が完了すると新車検証が郵送で届きます。新車検証を受け取り後、旧車検証を郵送で運輸支局へ送り、次回車検時までに新旧のナンバープレートの交換をご自身で運輸支局へ行く、またはお近くの整備工場へ依頼し行います。この時、猶予があるからとナンバープレートの新旧の交換をしないまま放置してしまい、次回車検時までに交換が出来ていない場合、道路運送車両法違反になる可能性があり注意が必要なのです。
引越し時の住所変更登録申請の流れ
引越し時に車の所有者の住所や使用の本拠地が変更になった時は、速やかに変更登録申請をする必要があります。
変更登録申請は運輸支局へ行って行うことも可能ですが、自宅のパソコンで自動車のOSS(ワンストップサービス)を利用して申請することも可能になっています。
こちらでは、自動車のOSS(ワンストップサービス)を利用して、変更登録の申請をする行い完了するまでの流れをを解説します。
1.自動車のOSS(ワンストップサービス)から変更登録申請
まず、自動車のワンストップサービスを利用するには、安全なインターネットブラウザの接続環境の準備とPCの環境設定をする必要があります。また、交付手数料等必要な費用をオンライン上で支払う必要があるため、インターネットバンキングやATMを利用出来るように口座情報も準備しておきます。
変更登録申請時の必要書類は、変更前の自動車検査証です。OSSの入力時に車の大きさや型式、車台番号等の入力を行いますので、手元に準備することをおすすめします。
書類の準備や環境設定が用意できたら、あとはデジタル署名をするための電子証明書の取得をします。ここまで準備出来たら、あとはポータルサイトの申請画面マニュアルを見ながら申請を行いましょう。
OSS(ワンストップサービス)は、インターネット接続環境とPC、電子証明書等の準備が多くなりますので、時間に余裕をもって申請をすると良いでしょう。
2.新車検証が郵送で届く、旧車検証を送る
自動車のOSS(ワンストップサービス)から変更登録申請を行い、審査を通ると郵送で運輸支局等から新車検証が送付されます。新車検証の備考欄には、旧登録番号が記載されています。新車検証を受け取った後、お手元の旧車検証を運輸支局等へ郵送します。(旧車検証は写しでも構いません)
新旧車検証は郵送によるやりとりで交換を完了することが出来ますので、車の所有者は運輸支局へ出頭する必要がなくなっています。
3.ナンバープレートの新旧の交換を次回車検時までに行う
新車検証には旧登録番号が記載されていますので、次回車検時までにご自身で運輸支局へ出頭されて新ナンバープレートへ交換をされるか、次回車検時に車検整備事業者に新ナンバープレートへの取付交換を依頼します。
まとめ
今回は、国土交通省より発表された、令和4年1月4日より創設される【引越し時(車の所有者の住所地・使用の本拠地の変更)の変更登録申請でOSS(ワンストップサービス)を利用した場合、ナンバープレートの交換時期に猶予期間】について、詳しくご紹介しました。
自動車のOSS(ワンストップサービス)は、まだまだ利用したことがない方も多いと思いますが、自宅にいながら手続きを行うことが出来る上に、今回の猶予可能の特例によってさらに負担が軽減されるようになっていますので、外出が難しいという方や、運輸支局等が遠方でなかなか手続きを進めることが出来ないという方におすすめの方法となっています。