新車や中古車を購入する際、購入した車の保管場所を前もって確保していると証明するための書類が「自動車保管場所証明書」いわゆる「車庫証明」です。普通自動車の場合は必ず提出する書類ですが、軽自動車については県庁所在地や目安として人口10万人以上の市で必要となる証明書となり、島しょ部などでは手続きが不要となることがあります。
車の購入時はディーラーに書類手続きなどすべて任せっきり、という方も多いでしょう。しかし、車の購入見積もりを取ってみたところ思った以上に手数料が高く、数千円から数万円かかっていたということも少なくありません。
こちらでは、「車庫証明」の取得方法や手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。ご自身で手続きすることで費用を抑えて、お得に車を購入しましょう。
目次
車庫証明書はどこで取得できる?
自動車を購入するなら、まずは自動車の保管場所を確保する必要があります。保管場所を事前に確保することで、路上などの違法駐車により道路交通が妨げられることがないよう法律で決められているのです。自動車の保有者は、保管場所が事前に確保されていると証明するために車庫証明を申請し、車庫証明書を取得します。では、申請はどちらで行うのでしょうか。
車庫証明書の申請は警察署で行う
車庫証明書は、自動車の保管場所を管轄する警察署に必要書類を揃えて申請及び届け出を行います。
車庫証明の申請に必要な書類は以下の通りです。
上記申請書については、各警察署の備え付けの書類を使用するか、警察署ウェブサイトからダウンロードしてA4用紙に印刷したものに記入して使用することが可能です。
また、他者保有の保管場所の場合に必要となる保管場所使用承諾証明書ですが、必要な記載事項が充足されている書面であれば、駐車場の契約書の写し等でも使用可能となっています。ただし以下の注意点があります。
保管場所の所在図・配置図は、自宅敷地内など使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一であれば所在図の省略が可能です。また、車の買換え等で、すでに所有している車で申請していた使用の本拠の位置と保管場所の位置からの変更がない場合は、以前申請した旧自動車の保管場所標章番号を自動車保管場所証明申請書に記載することで、所在図の省略が可能となります。配置図の省略はいかなる場合もできません。
車庫証明書の申請手数料はいくらかかる?
警察署窓口で車庫証明申請をする際、申請及び届け出には以下の交付手数料がかります。
また、もしも自動車保管場所証明書を交付後、交付予定日から1か月以内に汚損や逸失してしまったときは再交付申請が可能です。再交付には手数料400円と自動車保管場所証明申請書が必要になります。また、保管場所標章が汚損や逸失したときは500円の再交付手数料が必要です。
警察署窓口の受付はいつまで
申請する警察署窓口の受付時間は、平日の午前8時30分から午後16時30分までとなっています。
車庫証明申請の手順
車庫証明の申請に必要な書類や手数料、受付時間について解説しました。では、実際に車庫証明を申請する手順を解説します。
車庫証明書申請の6つの手順
- 購入する自動車の保管場所を確保
- 車庫証明申請に必要な書類を事前に揃える(書類作成は申請の3か月以内にすること)
- 保管場所を管轄する警察署の受付窓口で申請
- 後日交付のため引き渡し時に必要な受付票を受け取る
- 申請から土日・祝日を除いて中2日~1週間程度で交付
- 同警察署窓口で受け取る
車庫証明申請したが交付されなかった場合
車庫証明書の交付を管轄する警察署に申請したが受理されず、交付されなかった場合はどのような原因があり得るのでしょうか。
車庫証明の取得を自分ですることで費用を抑えよう
こちらの記事では、車庫証明書の取得方法や手順、取得時の注意点について解説しました。記事内でもご紹介した通り、自分で警察署に行って車庫証明書の取得をするのであれば、必要な申請手数料は証明書交付手数料2,200円と標章交付手数料500円の2,600円のみとなります。ディーラーや中古車店等で依頼をした場合は、こちらの申請手数料のほかに人件費や手間賃が上乗せされるため、手数料が高くなってしまいます。自分で警察署に向かい、申請届け出と交付後の受け取りをするには2日間と書類作成の手間がかかりますが、その分費用面ではコストを抑えてプラスになりますので、自動車購入までに余裕がある場合はご自身での申請を検討されてみることをおすすめします。