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自動車税は月割で支払い可能?還付金は月割で受け取れる?について解説

毎年4月1日時点で車を保有していると、自動車税が課税されます。自動車税は車を保有している場合、必ず納付しなくてはならない税金で、1年分をまとめて支払う必要があります。しかし、自動車税には月割り制度というものがあります。この自動車税の月割り制度は、車の購入時や売却時に知っておかなければ損をしてしまう可能性のある、大切な制度です。
ここでは、自動車税の月割り制度について詳しくお話していきます。

自動車税について

そもそも、自動車税とはどのような仕組みで、どこにどのように支払うのでしょうか。車を保有している人であれば納付する義務のある自動車税ですが、自動車税についての細かい部分は意外と知られていないことも多いです。ここではまず、自動車税についての基本的な知識についてお話していくので、自動車税についての理解を深めていきましょう。

自動車税はいつ支払うのか

自動車税は、毎年4月1日時点で車を保有している人に対して課せられる税金です。自動車税の納付は5月末日までに行う必要があり、期限までに支払いを行わずに滞納してしまうと、延滞金が発生するため注意が必要です。また、自動車税の納税義務があるのは車の所有者であって、使用者ではありません。車の所有者とは、車を実際に使用している人のことではなく、車検証に記載されている車の名義人のことなので注意しておきましょう。

自動車税はどこで支払うのか

自動車税は自動車税納税通知書が届くと、指定の金融機関やコンビニなどで納税を行います。その他にも、郵便局や自動車税事務所、各県税事務所でも支払いが可能です。支払い方法は現金、クレジットカードから選ぶことができ、クレジットカードの場合、各都道府県の納税サイトを通じて支払うことも可能です。しかし、クレジットカードの場合は別途手数料が必要となり、納付期限を過ぎた場合は現金のみの支払いとなるので注意しましょう。

自動車税はどこに支払っているのか

自動車税をどこに支払っているのかを知らない方は意外と多いかと思いますが、自動車税は地方税に分類されるので、各都道府県に支払っていることになります。数ある県税の中で自動車税は1割程度を占めており、各都道府県にとって貴重な財源となっています。そのため、納税の有無は厳しく管理され、自動車税の納付を滞納するとすぐに延滞金が発生してしまいます。
また、車を廃車にする際は自動車税の還付を受けることができますが、地方税の内のどれかを滞納している場合はその分に充てられるため、還付を受けることができなくなります。自動車税の還付金も地方税として扱われるため、自動車税はもちろん、その他の税金も滞納しないようにしましょう。

自動車重量税と自動車税

車を保有していると課税される税金は自動車税の他にもあり、よく知られているのが自動車重量税です。自動車重量税とはその名の通り、自動車の重量に対して課せられる税金のことで、車検時に納付します。自動車税が地方税であるのに対し自動車重量税は国税であり、納められた自動車重量税は道路の補修などに充てられます。自動車にかかる税金と一口で言っても、様々な違いがあるのです。

自動車税は月割りで計算される

自動車税は、毎年4月1日時点で車を保有している人に対して課税されますが、全ての人がタイミングよく4月1日の時点で車を保有しているわけではありません。年度の途中で車を購入する人もいれば、手放す人もいます。そういった場合の調整を取るため、自動車税は月割りで計算されるようになっています。自動車税の納付は1年分をまとめて行いますが、年度の途中で車を購入した場合、その時点からの月割り計算で納税する金額が決定し、車を手放す場合は、月割り計算で残月分の自動車税の還付を受けることができます。
では、自動車税の月割り制度について詳しく見ていきましょう。

車を購入するとき

自動車税は、毎年4月1日時点で車を保有している人に課税されますが、4月1日以降、年度の途中で車を購入する場合でも納税義務は発生します。ただし、年度の途中で車を購入する場合は、購入した翌月から年度末の3月分までの自動車税を月割り計算で支払うことになるので、満額の支払いではありません
また、新車を購入する場合、グリーン化制度の条件に当てはまる環境性能のいい車を購入すれば、税率が軽減されます。

抹消登録をするとき

年度の途中で車を廃車し、抹消登録を行う場合は、抹消登録を行った翌月から年度末の3月までの自動車税を月割りで計算し、その分の自動車税が還付されます。抹消登録には、車をスクラップにする永久抹消登録と、車の名義のみを消す一時抹消登録の二種類があります。永久抹消登録と一時抹消登録では手続き後の車の扱いが異なりますが、自動車税の還付はどちらの抹消登録を行った場合でも受けることができます。しかし、還付金は抹消登録を行った翌月からの計算となるため、3月に抹消登録を行った場合は自動車税の還付を受けることができないので注意しましょう。
この自動車税の還付は、抹消登録の手続きを行うと自動的に受けることができます。車の抹消登録を行うと1~3ケ月後に還付通知書が届くので、届いた還付通知書と印鑑、身分証明書を持参の上、金融機関で還付金を受け取るようにしましょう。

軽自動車を購入・売却するとき

毎年4月1日時点で軽自動車を保有している場合、軽自動車税が課せられます。しかし、自動車税とは異なり軽自動車税には月割り制度がないため、4月1日以降に軽自動車を購入した場合は、1年分の軽自動車税を支払う必要がありません。つまり、年度の途中で軽自動車の抹消登録を行う場合も同様に、残月分の軽自動車税の還付を受けることはできません。
軽自動車の抹消登録を行う場合は損をするようにも感じますが、軽自動車の購入を考えている場合は年度の途中に購入することで、1年分の軽自動車税を節約することができます

車を売却するとき

乗っていた車を中古車として売却する際は、売るタイミングに注意しましょう。特に、自動車税の納税義務が発生する4月1日近辺で車を売却する場合、自分が納税してから車を手渡すのか、新しい持ち主、もしくは売却先の業者が自動車税を支払うのかをはっきりさせておく必要があります。自動車税は車の名義人に課税されるため、納税義務を免れるためには、名義を変更する必要があります。年度の途中で車買取業者に車を売却する場合は、自動車税の還付分とリサイクル預託金がきちんと査定額に含まれているかどうかを確認しておきましょう。
カーネクストでは、自動車税の還付金は査定額とは別に、県税事務所から直接お客様に還元される仕組みとなっているため、自動車税の還付金が曖昧になることはありません。しかし、中には還付金を査定額に上乗せず、そのまま会社の利益としてしまう業者もいるので注意しておきましょう。

個人売買で知っておきたい自動車税

車の売却は車買取業者に買い取ってもらうのが一般的ではありますが、個人売買で車を売却する方法もあります。個人売買には友人や知人に直接売却する場合もあれば、オークションなどを使って出品する場合もあります。個人売買の場合、業者などを間に挟まないため仲介手数料がかからず、利益はそのまま全て自分の取り分となります。そのため高値で売却しやすいですが、個人売買にはリスクも多く、トラブルも起こりやすくなっています。
ここからは、自動車税の観点から個人売買における注意点について解説していきます。個人売買でのトラブルを避けるためにも、確認しておくようにしましょう。

どちらが自動車税を支払うか

個人売買の場合、売り手と買い手のどちらが自動車税を納めるのかをきちんと決めておくことが重要です。自動車税は、毎年4月1日時点での車の所有者に1年分を納税する義務が発生するため、4月1日の時点で売り手と買い手のどちらが車の所有者、つまり名義人になっているのかによって、納税の義務が発生する人が異なります。車の売却を行う日が4月1日を超えてしまった場合は売り手が、4月1日以前に車を購入した場合は買い手が納税の対象となりますが、どちらが自動車税を支払うのかを事前にはっきりと決めておくことでトラブルを防ぐこともできます。契約書などを作成し、どちらが自動車税の支払いを行うのかなどを明記しておくことをおすすめします。

オークションでよくある自動車税関連のトラブル

オークションでの個人売買における自動車税関連のトラブルは、4月前後に売買を行った場合や、名義変更手続きを行うのが遅くなった場合などによく起こります。自動車税の課税が行われる4月前後に売買を行うと、自動車税の支払い義務が売り手と買い手のどちらにあるのかが分かりにくくなり、トラブルに発展するケースが多いです。また、自動車税は車の名義人に納税の義務が発生するため、事前に買い手が自動車税を支払うと決めていたとしても、名義変更の手続きが遅れてしまうと、売り手に自動車税の支払い義務が発生してしまいます。これも個人売買でよく起こるトラブルの一つで、名義変更の手続きが完了していない状態で4月1日を超えてしまった場合、元の所有者、つまり売り手側に自動車税納税通知書が届いてしまうので注意しておきましょう。

自動車税の月割り計算方法

自動車税の月割り計算の方法は、1年分の自動車税÷12ヶ月×抹消登録した翌月から年度末の3月までの月数=自動車税還付額(100円未満切り捨て)となります。自動車税の還付は月割り計算となるので、抹消登録を行った月によって金額に差異があり、抹消登録をした日が4月から日が経っていなければいないほど、残月分が多くなるので還付額は大きくなります。また、還付金は抹消登録を行った翌月から計算するため、3月に抹消登録を行った場合は還付金を受け取ることができません。還付金を受け取るためには、2月中に抹消登録を行う必要があるので注意しておきましょう。
自動車税の税額は車の区別によって異なるため、還付額も車の区別によって変わってきます。ここでは、様々な区別の車の自動車税額をご紹介していきます。

自家用乗用車の自動車税額

自家用乗用車の自動車税は、排気量1,000CC以下で年税額29,500円、1,000CC以上1,500CC以下で年税額34,500円となります。排気量が増えれば増えるほど年税額は大きくなり、6,000CC以上の排気量の場合は年税額が111,000円と高額になるため、当然、月割りでの金額も大きくなります。排気量が1,000CC以下の場合、月割り計算で1ヶ月の税額は2,500円になります。

営業用乗用車の自動車税月割額

営業用乗用車は自家用乗用車とは異なり、1,000CC以下の場合は課税の対象になりません。1,000CCを超えた分から課税の対象となり、1,000CC以上1,500CC以下で年税額は8,800円となります。この場合、月割り計算で1ヶ月の税額は700円となり、非常に安価になります。同じ排気量であっても、自家用乗用車と比べると約4分の1の税額となるため、営業用乗用車は比較的安い値段で維持することができます。

自家用トラックの自動車税月割額

自家用トラックの自動車税は1トン以下で年税額8,000円であり、月割りにすれば1ヶ月の税額は600円です。トラックは車両の重量があるため自動車重量税は高くなりますが、自動車税に関しては営業用乗用車並みの安価で維持することができます。しかし、トラックはメンテナンス費用などが高額になりやすく、その他の維持費を考えると、乗用車よりもトータルの金額で高くなる可能性があるため注意しておきましょう。

営業用トラックの自動車税月割り額

営業用トラックも自家用トラックと同様に、1トン以下の区分から自動車税が課税されます。1トン以下の年税額は6,500円であり、月割りで計算すると1ヶ月分の税額は500円です。自家用トラックと営業用トラックは同じサイズで考えた場合、営業用トラックの方が自動車税が安くなります。 営業用トラックの場合は、3トン以上4トン以下でも年税額が15,000円、月割り計算で1ヶ月分が1,200円となり、自動車税としては非常に安い税額となっています。自家用車は営業用車に比べると、どうしても税額が高くなってしまうことは覚えておきましょう。

キャンピングカーの自動車税月割り額

自家用車、営業車など、自動車税の区分は様々ですが、キャンピングカーも別枠で区分されています。キャンピングカーは乗用車同様に排気量によって自動車税額が決まり、1,000CC以上1,500CC以下で年税額は27,600円、月割り計算で1ヶ月2,300円です。 自家用乗用車と比べれば若干安いものの、税額は比較的高くなっています。また、キャンピングカーはそれほど頻繁に使用しない人も多いため、維持費が高くなりやすい傾向にあります。

まとめ

自動車税の月割り制度について詳しくお話してきましたがいかがでしたか?自動車税の月割り制度について正しく理解し、正しい知識を身に着けておくことで、損することなく自動車税の納付を行ったり、還付を受けることができます。この記事の内容をぜひ参考にしてみてください。

車の買い替えを検討の場合

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