- トラックの買取手続きに必要な書類 -
カーネクストでは、ご契約時に担当スタッフより、トラックの買取手続きに必要な書類について詳しくご案内いたします。車両の種別(中型・大型等)や登録状況(自家用・事業用)によって必要な書類は一台ごとに異なるため、お客様の状況に合わせた最適なサポートをさせていただきます。
必要な書類を揃えていただくと、弊社の書類専門の担当スタッフが内容を確認し、無料で買取手続きの代行をさせていただきます。書類のご案内のため、お手元に車検証をご準備いただくとスムーズに詳細な書類のご案内を差し上げることが可能です。ご準備のほど宜しくお願いいたします。
普通車登録のトラック(白ナンバー・緑ナンバー)を売却する際は、車両に関する書類と所有者様の公的な書類を合わせ、基本的には以下の6点をご準備いただきます。なお、法人の住所変更や事業用登録の有無など、車両の登録状況により追加書類が発生する場合があります。
自動車検査証(車検証)
自賠責保険証明書
リサイクル券
印鑑登録証明書
印鑑登録されている実印
ナンバープレート前後2枚
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自動車検査証は、そのトラックが保安基準に適合していることを証明する重要書類です。道路運送車両法により、走行時は常に車両への備え付けが義務付けられており、不備がある場合は50万円以下の罰金対象となります。
トラックの場合、架装(クレーンや冷凍機など)の構造変更や、増トンによる最大積載量の変更が正しく記載されているか改めてご確認ください。紛失や汚損がある場合は、管轄の運輸支局にて再交付の手続きが可能です。
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全ての自動車に加入が義務付けられている強制保険の証明書です。未加入や期限切れでの運行は厳格な罰則対象となります。
事業用車両の場合、車検更新とあわせて更新されていることがほとんどですが、万が一紛失や毀損がある場合は、加入先の保険会社へ連絡し再発行を受ける必要があります。なお、車検切れ車両の買取で自賠責の有効期限も切れている場合は、提出不要となるケースもありますので担当者へご相談ください。
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車両の購入時または継続車検時に、リサイクル料金を預託したことを証明する書類です。トラックは架装の状態によって預託金額が異なる場合があります。
紛失された場合、再発行は原則できませんが、「自動車リサイクルシステム」のウェブサイトから出力できる「預託状況」のプリントアウトが証明書の代わりとして使用可能です。お手元に見当たらない場合は、弊社スタッフが確認方法をサポートいたします。
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買取手続きを運輸支局で行う際、発行日から3ヶ月以内のものが必要となります。カーネクストでは、お手続きの余裕を見て「発行から2ヶ月以内」の印鑑証明書のご準備をお願いしております。法人の場合は、登記されている「印鑑証明書」をご用意ください。当日に印鑑登録証明書のお引渡しが難しい場合は、後日郵送でのご返送が可能です。
譲渡証明書や委任状へ押印いただくための実印をご準備ください。法人の場合は代表者印(丸印)となります。
車両引き渡し当日、または郵送にて弊社が用意する書類の必要箇所に押印いただきます。実印が相違していると運輸支局での名義変更や減車手続きが受理されませんので、印鑑証明書と照らし合わせ、相違がないか今一度ご確認ください。
車両の前後に装着されているナンバープレートです。トラックの場合、大型番号標(大型トラック用)や事業用(緑ナンバー)など種類が異なりますが、いずれも前後2枚を回収します。
車両引き取り時に装着されている場合は、弊社の担当者が現地で取り外し、その後の廃車・名義変更手続きを責任を持って行います。お客様ご自身で取り外していただく手間はございません。
前述した必要書類のうち、自動車検査証(車検証)やリサイクル券、自賠責保険証明書を紛失または破損や汚損されている場合は、担当スタッフまでお問い合わせください。
お申込時にすでに車検が切れているトラックの場合、自賠責保険証明書は不要となります。
トラック(普通自動車登録)の買取手続きに必要なカーネクストが用意する書類があります。それは、譲渡証明書と委任状です。こちらの2点は、カーネクストが準備しトラックの所有者の方に必要か所に押印をいただきます。カーネクストでは、トラック(普通自動車登録)の買取手続きの際、車両の名義を一旦弊社に移してから手続きを進めます。弊社が所在する管轄の運輸支局での手続きとなるため、こちらの書類が必要となっています。
トラック(普通自動車登録)を譲渡する際に必要な証明書となります。譲渡人印の必要か所に実印の押印をいただきます。押印時薄く重ねて押印されたり、押印の上から二重線等を引かれますと不備になります。押印時の不明点があれば、担当スタッフまでお問い合わせください。
トラック(普通自動車登録)の名義変更手続き時に必要な書類になります。こちらの委任者欄の必要か所に実印の押印をお願いします。誤って受任者欄にご記入されたり、押印個所を誤ってされた場合不備になります。押印時の不明点があれば、担当スタッフまでお問い合わせください。
トラック(普通自動車登録)の買取手続きに必要な書類をご準備いただく際に、予め車検証記載の所有者情報のご確認をお願い致します。
車検証には、所有者の欄と使用者の欄があります。トラック(普通自動車登録)の買取手続きに必要となる書類は、所有者名義の書類になります。ご家族からの譲渡車輌など、所有者ご本人からのご依頼ではない場合、必要書類のご案内が異なります。
また、車検証上の所有者登録の内容と、ご準備いただいた印鑑証明書の氏名・住所が転居や婚姻等により同一でない場合は、別途追加書類が必要です。
車両を譲渡する際に必要な証明書となります。譲渡人印の必要か所に実印の押印をいただきます。押印時薄く重ねて押印されたり、押印の上から二重線等を引かれますと不備になります。押印時の不明点があれば、担当スタッフまでお問い合わせください。
本来は車検証登録情報である所有者の所在地に変更があった場合、変更から15日以内に登録内容変更の手続きを運輸支局で行う必要があります。
ただし、登録変更されていない場合も、追加で必要な書類を揃えることで買取り手続きを行うことが可能です。
※車検証登録の氏名・住所の情報が5年以上前の場合は、前述した書類ではつながらないことがございます。担当スタッフまで直接お問い合わせください。
市区町村合併等により、所在地自体は同じものの町名や地番が変更となっていることがあります。この場合も追加書類を揃えていただく必要があります。
ご結婚や離婚、養子縁組等により姓名の変更があり、旧姓が車検証記載の氏名となっている場合は、所有者ご本人の戸籍謄本または戸籍抄本が必要となります。
基本的な、トラック(普通自動車登録)の買取り手続きに必要な書類について解説してきましたが、以下のケースの場合、ご準備いただく書類が追加で必要となります。いずれも市区町村のお役所などで取得していただく書類が多くなりますが、取得時に取り寄せが必要な場合もあり、時間がかかることもございますので、前以て所有者情報を確認していただくことをおすすめします。
買取のご依頼者様が使用者となり、所有者がローン会社(信販会社・ディーラー)になっている場合は、ローンの完済されていることをご確認いただき、必要な書類をローン会社から取り寄せする必要があります。
まず、所有者であるローン会社にご連絡いただき、所有権解除を依頼すると完済確認が出来次第以下の書類が発行されます。
ローン会社の車検証記載の所在地や社名が、印鑑登録証明書の所在地、社名と異なる場合は、登記簿謄本または全部事項証明書等も合わせてローン会社に用意していただく必要があります。また、全ての書類は原本が必要であり、コピーの使用は出来ません。
ローン会社から取得していただいた以上の書類は、すでに記入や押印がされたものが発行されていますので、使用者である依頼者様にご記入や押印をいただく部分はありません。
車両の所有者がお亡くなりになられたトラック(普通自動車登録)の買取手続きは、相続人の方に必要書類を揃えていただく必要があります。
依頼者様(相続人)にご用意いただく書類
カーネクストが用意する以下の書類に、相続人の方の実印の押印をいただきます。
相続権を持つ方がお一人のみの場合、単独相続となります。
亡くなられた所有者から見て、相続人第一位は「配偶者/子供」となり、所有者が未婚の場合で「配偶者/子供」がいない場合の相続人の順位は、「両親→祖父母→兄弟姉妹」となります。
単独相続の確認は、改正原戸籍または所有者筆頭の戸籍謄本等によって行います。
相続人が複数いるがトラックの相続者について遺言状に記載がある場合は、トラック買取手続きに必要な書類として遺言状原本が追加で必要となります。こちらの遺言状の原本は運輸支局での手続き完了後ご返却が可能ですので、担当スタッフまでご相談ください。
相続人が複数いるが、相続人同士の協議によって代表相続人を決定している場合は、トラック買取手続きに必要な書類として、弊社が用意させていただく遺産分割協議成立申立書に代表相続人の実印の押印が必要です。(車買取り価格が100万円以下のお車に限ります)
相続人が複数いるが、その中に除籍された方がいる場合、ご準備いただく改正原戸籍では除籍された方が載っていないため、除籍される前の情報が記載されている戸籍謄本または改正前原戸籍のご準備が必要です。
代表相続人に未成年者がなる場合は、未成年者は法律行為が出来ないため代理人を立てる必要があります。この時親権者も相続権を持つ場合は利益相反行為となるため、代理人になることが出来ません。特別代理人を選任し申し立てなければいけません。必要な書類は、ご家族の構成や相続人によって異なりますので、担当スタッフへお問い合わせください。
トラック買取でご依頼いただいた所有者が未成年者の場合、親権者の同意がなければトラックを買取りをさせていただくことが出来ません。
所有者が未成年者の場合に、追加でご準備が必要な書類は、親権者の印鑑登録証明書と、親権者とトラックの所有者の続柄がわかる戸籍謄本、親権者の印鑑登録されている実印です。
カーネクストが用意する同意書に、親権者の実印の押印をいただきます。
ただし、未成年者であっても婚姻している場合は成人の扱いとなります。この場合は、婚姻歴がわかる戸籍謄本のご準備が必要です。
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