トラックの自動車税還付について

自動車税と自動車税の還付金についてご説明します。

トラックや軽トラックを維持するうえで、毎年発生する税金のひとつが自動車税(種別割)です。 トラックを年度の途中で廃車(抹消登録)した場合、普通トラックであれば未経過分の自動車税が還付されることがあります。 ただし、軽トラック(軽貨物車)の場合は還付制度がないなど、車種によって取り扱いが異なるため注意が必要です。 こちらでは、トラック・軽トラックの税金と還付制度についてわかりやすく解説します。

自動車税について

自動車税とは、自動車を所有している人に対して毎年課税される税金で、正式には自動車税(種別割)といいます。 トラックの場合も普通自動車と同様に自動車税(種別割)が課税されます。また、軽トラックには軽自動車税(種別割)が課税されます。 それぞれ税金の仕組みや還付の扱いが異なるため、順に説明します。

自動車税(種別割)

自動車税(種別割)とは、毎年4月1日時点で普通自動車を所有している人に課される税金です。トラック(普通貨物車)もこの自動車税の対象になります。
自動車税は都道府県税であり、4月1日から翌年3月31日までの1年分を、通常は5月末までに納税します。
また、年度途中で新規登録した場合は、登録した翌月から年度末までの月数分が課税されます。そして、年度途中にトラックを廃車(抹消登録)した場合は、翌月以降の未経過分が還付される仕組みになっています。

軽自動車税(種別割)

軽トラックや軽バンなどの軽貨物車には、軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税は市町村税であり、普通車の自動車税とは制度が異なります。
軽自動車税の大きな特徴は、年度途中で売却や廃車をしても税金の還付がないことです。そのため、軽トラックを4月以降に手放した場合でも、4月1日時点の所有者に1年分の税金の納税義務があります。

自動車税の還付について

トラックなどの普通自動車には、年度途中で廃車(抹消登録)をした場合、未経過分の自動車税が還付される制度があります。
ただし、この還付制度があるのは普通トラック(普通貨物車)・普通乗用車などの自動車税(種別割)対象車両のみです。 軽トラックなどの軽自動車税(種別割)の車両には還付制度はありません。

自動車税還付の仕組み

年度初めに1年分を納税する自動車税(種別割)ですが、年度途中で車の登録を抹消すると、抹消登録の翌月から年度末までの未経過分が月割りで還付されます。ただし、車を売却して名義変更のみを行った場合は還付はありません。
還付を受けるためには一時抹消登録・永久抹消登録などの抹消登録手続きが行われる必要があります。

トラックの自動車税額

トラックの自動車税は、排気量ではなく車両総重量などの区分によって決まります。代表的な普通トラックの税額例は以下の通りです。

車両区分 年税額(目安)
最大積載量1トン以下 約8,000〜16,000円
最大積載量2トン以下 約16,000〜25,000円
最大積載量4トン以下 約25,000〜40,000円
大型トラック 約40,000円以上

※実際の税額は自治体や車両区分によって異なります。

自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)のグリーン化について

電気自動車など、排出ガス性能および燃費性能の優れた自動車については、自動車税・軽自動車税(種別割)の税率を軽減する、グリーン化特例措置があります。
ただしグリーン化特例措置により、新車新規登録から一定年数が経過した環境負荷の大きい自動車に対しては、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の税率が高くなり、重課されます。

軽トラックの軽自動車税額

軽トラックは軽自動車税(種別割)の対象となり、年税額は以下が一般的です。

車両区分 年税額(目安)
軽トラック(軽貨物) 約5,000円

※自治体により多少異なる場合があります。

自動車税還付金の計算方法

普通トラックの還付金は以下の計算式で求められます。

還付金 = 年額の自動車税 ÷ 12 × 廃車翌月から3月までの月数

例えば、年税額 24,000円 8月に抹消登録の場合

24,000 ÷ 12 × 7ヶ月 = 14,000円程度の還付

となります。
なお、3月に廃車した場合は還付はありません。

自動車税の還付金の注意点

自動車税(種別割)の還付金を受け取るために、いくつかの注意点があります。前以て確認しておくと良いでしょう。

自動車税を滞納しない

自動車税の還付を受けるためには、税金をきちんと納めている必要があります。未納がある場合は、還付金が未納分に充当される場合があります。

抹消登録を行うこと

車を売却するだけでは還付は発生しません。還付を受けるためには一時抹消登録・永久抹消登録などの手続きを行う必要があります。

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