- 車売却における必要書類 -
車の買取手続きに必要な書類を紛失していた場合でも、車買取りの依頼をしていただくことは可能です。必要書類である車検証やリサイクル券を紛失していた場合など、各種書類紛失時の対処方法をご紹介します。
車検証は当該車の運行時に備え付けが義務付けられている証明書ですが、車検切れで使用されていない車などの場合紛失されている場合もあります。また、水害や災害等により車検証が毀損してしまっていることもあります。このように車検証を紛失した場合は、管轄の運輸支局(または軽自動車検査協会)の窓口で再交付の申請をすることが可能です。
管轄の運輸支局は、ナンバープレートの車両登録番号の地域名で確認いただけます。申請時に準備が必要な書類は、使用者の印鑑(使用者の代理人の場合は委任状)、紛失の理由書、窓口申請者の本人確認書類です。当日窓口にで申請書と手数料納付書を取得し、合わせて提出します。再交付には検査登録印紙代金の300円が費用としてかかります。
車検証が紛失されていても買取手続きをすすめることが出来る場合もありますので、申請前に一度担当スタッフまでお問合わせください。
※内容は地域によって若干異なる場合があります。詳しくはは管轄の運輸支局(または軽自動車検査協会)にご確認ください。
自賠責保険証明書は、道路運行時に携帯していなければいけないとされている強制保険の証明書です。車内で車検証等と一緒に保管されていることがほとんどとなりますが、もしも紛失されていたり、汚損や破損してしまっている場合は再発行の手続きを依頼することが出来ます。
再発行は、自賠責保険を加入している保険会社の営業所へ依頼します。ほとんどの保険会社が代理店での再発行は承っていません。自賠責保険証明書の再発行に必要な書類や手続きの方法は、保険会社次第で異なりますので、まずはお問い合わせされることをおすすめします。
納税証明書は、継続車検を受けるときや、所有権解除をメーカーに依頼する時に提出を求められる書類です。現在、継続車検受検時に普通自動車の自動車税納税確認が電子化されたため、提示が省略化されており納税証明書が必須ではないことがあります。
普通自動車の納税証明書の交付は、都道府県税事務所に問合せて依頼することが出来ます。
軽自動車の納税証明書の再交付は、市区町村の市税事務所(区役所や区役所出張所)で申請します。納税証明書の交付申請時に、軽自動車税納税証明書交付申請書と本人確認書類の提示が必要です。代理人の場合は委任状(本人の自著)と代理人の本人確認書類の提出が必要です。
自動車リサイクル料金の預託済の証明書となるリサイクル券は、原則再発行されていませんん。ただし、自動車リサイクルシステムにおいて預託状況の確認が可能で、預託状況確認画面をプリントアウトすることでリサイクル券の代わりに使用することが出来ます。
自動車リサイクルシステムで、リサイクル料金の預託状況確認を行うには、車両番号(ナンバープレートの番号)と車台番号の入力が必要です。
また、リサイクル料金が未預託でリサイクル券がない場合は、車の引取後に正確な金額をお調べしますので、未預託金を弊社にお支払頂きます。
車のナンバープレートは前後1枚ずつあり、カーネクストでは買取り手続きの際に移転登録(名義変更)を必ず行うため、ナンバープレートを運輸支局(または軽自動車検査協会)へ返納します。ナンバープレートを紛失または、事故等の衝撃で破損し取り外しが出来ないといった場合、「盗難・紛失」による場合と「破損・汚損」による場合で手続き方法が異なります。どちらも管轄の警察署へ届出が必要です。
ナンバープレートを紛失した場合は、まず盗難届または紛失届を警察署に提出します。警察署で受理番号を取得出来たら、担当スタッフへお伝えください。 紛失届の提出方法や届出方法が分からない場合、一度担当スタッフへお問い合わせください。
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