- 中古車査定・売却のQ&A -
事業用ナンバーが取り付けられた営業車の場合でも、必要な書類を揃えることで車を売却することができます。
道路運送法や貨物自動車運送事業法に基づき交付される事業用ナンバーには、緑ナンバーと黒ナンバーの2種類があります。
黒ナンバー
黒地に黄文字のナンバープレート、通称黒ナンバーは、貨物を運送する貨物軽自動車運送事業を行う軽自動車に取り付けられる事業用ナンバーです。
緑ナンバー
緑地に白文字のナンバープレート、通称緑ナンバーは、旅客を運送する旅客自動車運送事業、および貨物を運送する貨物自動車運送事業を行う普通車に取り付けられる事業用ナンバーです。
事業用ナンバーの車買取手続きに必要となる書類は、緑ナンバーと黒ナンバーで異なります。
黒ナンバーの車の買取手続きを行う場合は、以下の書類が必要になります。
事業用自動車等連絡書には運輸支局の輸送部門(企画輸送部門)にて確認印を押印してもらい、貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書には所有者が個人の場合は所有者の方の認印、法人の場合は法人印を押印していただく必要があります。
また、カーネクストが用意する申請依頼書にも所有者が個人の場合は所有者の方の認印、法人の場合は法人印を押印していただきます。
緑ナンバーの車の買取手続きを行う場合は、以下の書類が必要になります。
事業用自動車等連絡書には、運輸支局の輸送部門(企画輸送部門)にて確認印を押印してもらう必要があります。車の所有者が個人の場合は所有者の方の実印、法人の場合は法人印を、カーネクストが用意する以下の書類に押印していただきます。
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