- 中古車査定・売却のQ&A -
所有者が成年被後見人の車でも売却することはできるのでしょうか?
所有者が成年被後見人の車の場合でも、売却することは可能です。この場合の売却方法や必要書類は以下のとおりです。
精神上の障害や認知症などにより、判断能力を欠くとして家庭裁判所から後見開始の審判を受けると成年被後見人となり、法律行為が制限されます。そのため、車の所有者が成年被後見人の場合、所有者本人が車を売ることはできません。ただし、選任された後見人が必要な書類を揃えた上で手続きを行うことで、車を売却することができます。
所有者が成年被後見人の車の買取手続きを行う場合は、家庭裁判所にて選任された後見人が以下の書類を揃え、手続きを行うことになります。
カーネクストが用意する以下の書類に、成年後見人の方の実印を押印していただきます。
所有者本人が車買取の手続きを行えない場合は、通常、委任状を作成することで第三者による代理の手続きが可能です。ただし、委任状は「所有者本人に正常な判断能力がある」ことが前提とされており、正常な判断能力が認められていない成年被後見人が所有者の場合は、委任状があったとしても後見人でない代理人が手続きを行うことはできません。
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