- 車売却における必要書類 -

普通車の買取手続きに必要な書類の準備

カーネクストでは、ご契約時に査定担当スタッフより車買取手続きに必要な書類についてご案内させていただきます。車買取手続きに必要な書類は、車のご登録状況次第で異なりますので、一台ごとにご案内内容は異なります。
必要な書類を揃えていただくと、弊社の書類専門の担当スタッフが内容を確認し、無料で買取手続きの代行をさせていただきます。書類のご案内のため、お手元に車検証をご準備いただくとスムーズに詳細な書類のご案内を差し上げることが可能です。ご準備のほど宜しくお願いいたします。

こちらでは、基本的な普通車の車買取手続きに必要な書類の説明をさせていただきます。

普通車の買取手続きに必要な書類

普通車の買取手続きに必要な書類は、車に関する書類と所有者の公的な書類を含めて、基本的には6点をご準備いただきます。ただし、車の所有者情報や車の登録状況次第で追加書類が発生します。
ご準備いただく基本的な必要書類は、以下の6点です。

1

自動車検査証(車検証)

2

自賠責保険証明書

3

リサイクル券

4

印鑑登録証明書

5

印鑑登録されている実印

6

ナンバープレート前後2枚

1 自動車検査証(車検証)

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自動車検査証(車検証)は、当該車両が保安基準に適合していることを証明する書類です。道路運送車両法によって、当該車両に備え付けなければいけないと決められています。同法において、備え付けず自動車を運行した場合50万円以下の罰金に処されます。
自動車検査証は車の購入時、または継続車検の更新時に交付されます。もしも交付後紛失してしまったり、破損や汚損してしまった場合は、管轄の運輸支局にて再交付の手続きをすることが可能です。

2 自賠責保険証明書

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自賠責保険証明書は、自賠責保険に加入していることを証明する書類です。自動車損害賠償保障法によって、自賠責保険の加入はすべての自動車の所有者に義務付けられている強制保険です。自賠責保険未加入の自動車は運行に使用してはならないと決められています。自賠責保険の有効期限が切れている状態で運行すると罰則と罰金があります。また、自賠責保険証明書は自動車の運行時に備え付けなければいけない書類のため、紛失や毀損している場合は加入した保険会社にご連絡いただき、再発行する必要があります。
車検切れの車の買取り手続きの場合、自賠責保険証明書の有効期限は車検証の期間と同じとなっていることがほとんどのため、提出の必要はありません。

3 リサイクル券

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リサイクル券とは、自動車の購入者が購入した自動車のリサイクル料金の預託を行った証明書です。基本的には車検を通す際または新車購入時に、購入者がリサイクル料金を預託するため、自動車ディーラー等が発行しています。リサイクル券は紛失されている場合、原則再発行は出来ませんが、自動車リサイクルシステムのウェブサイトより預託状況の確認および預託状況のプリントアウトを行い、証明書の代わりとして使用することが可能です。

4 印鑑登録証明書

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印鑑登録証明書は、車の所有者のものが必要となります。印鑑登録証明書は、買取り手続きを運輸支局で行う際に取得発行日から3か月以内のものと決められていますので、カーネクストでは2か月以内に取得発行された印鑑登録証明書のご準備をお願いしています。お引取りの日程が急ぎの場合など、当日に印鑑登録証明書のお引渡しが難しい場合は、後日郵送でのご返送が可能です。

5 印鑑登録されている実印

印鑑登録されている実印のご準備をいただきます。車輛引き渡し当日、または郵送にて押印いただく必要書類をカーネクストが準備致しますので、必要か所に押印願います。実印相違の場合、運輸支局での手続きが受理されませんので、印鑑登録されているものと同一か確認を今一度お願い致します。

6 ナンバープレート前後2枚

買取車両の前後に装着されているナンバープレートです。車両引取時に車に装着されている場合は、カーネクストの引取担当者が引取後に取り外し、運輸支局での手続きをさせていただきますので、お客様に取り外ししていただく必要はありません。

必要書類の紛失について

前述した必要書類のうち、自動車検査証(車検証)やリサイクル券、自賠責保険証明書を紛失または破損や汚損されている場合は、担当スタッフまでお問い合わせください。
お申込時にすでに車検が切れているお車の場合、自賠責保険証明書は不要となります。

カーネクストが用意する必要書類

普通車の買取手続きに必要なカーネクストが用意する書類があります。それは、譲渡証明書と委任状です。こちらの2点は、カーネクストが準備し車の所有者の方に必要か所に押印をいただきます。カーネクストでは、普通車の買取手続きの際、自動車の名義を一旦弊社に移してから手続きを進めます。弊社が所在する管轄の運輸支局での手続きとなるため、こちらの書類が必要となっています。

譲渡証明書

車を譲渡する際に必要な証明書となります。譲渡人印の必要か所に実印の押印をいただきます。押印時薄く重ねて押印されたり、押印の上から二重線等を引かれますと不備になります。押印時の不明点があれば、担当スタッフまでお問い合わせください。

委任状

車の名義変更手続き時に必要な書類になります。こちらの委任者欄の必要か所に実印の押印をお願いします。誤って受任者欄にご記入されたり、押印個所を誤ってされた場合不備になります。押印時の不明点があれば、担当スタッフまでお問い合わせください。

必要書類をご準備いただく際の注意点

普通車の買取手続きに必要な書類をご準備いただく際に、予め車検証記載の所有者情報のご確認をお願い致します。
車検証には、所有者の欄と使用者の欄があります。普通車の買取手続きに必要となる書類は、所有者名義の書類になります。ご家族からの譲渡車輌など、所有者ご本人からのご依頼ではない場合、必要書類のご案内が異なります。
また、車検証上の所有者登録の内容と、ご準備いただいた印鑑証明書の氏名・住所が転居や婚姻等により同一でない場合は、別途追加書類が必要です。

転居されている場合

車を譲渡する際に必要な証明書となります。譲渡人印の必要か所に実印の押印をいただきます。押印時薄く重ねて押印されたり、押印の上から二重線等を引かれますと不備になります。押印時の不明点があれば、担当スタッフまでお問い合わせください。

委任状

本来は車検証登録情報である所有者の所在地に変更があった場合、変更から15日以内に登録内容変更の手続きを運輸支局で行う必要があります。
ただし、登録変更されていない場合も、追加で必要な書類を揃えることで買取り手続きを行うことが可能です。

  • 転居の回数が1回の場合・・・住民票を取得いただきます
  • 転居回数が2回以上の場合・・・本籍地移動等によりご案内が異なるため、担当スタッフへお問い合わせください

※車検証登録の氏名・住所の情報が5年以上前の場合は、前述した書類ではつながらないことがございます。担当スタッフまで直接お問い合わせください。

所在地は同じだが地番変更があった場合

市区町村合併等により、所在地自体は同じものの町名や地番が変更となっていることがあります。この場合も追加書類を揃えていただく必要があります。

  • 合併により番地変更の場合・・・町名地番変更等証明書を取得いただきます
  • 群や町が市に変更になった場合・・・地番が同じであれば追加書類は不要です

婚姻等により姓名の変更があった場合

ご結婚や離婚、養子縁組等により姓名の変更があり、旧姓が車検証記載の氏名となっている場合は、所有者ご本人の戸籍謄本または戸籍抄本が必要となります。

所有者次第で追加書類が必要なケース

基本的な、普通車の買取り手続きに必要な書類について解説してきましたが、以下のケースの場合、ご準備いただく書類が追加で必要となります。いずれも市区町村のお役所などで取得していただく書類が多くなりますが、取得時に取り寄せが必要な場合もあり、時間がかかることもございますので、前以て所有者情報を確認していただくことをおすすめします。

所有者がローン会社やディーラーの場合

買取のご依頼者様が使用者となり、所有者がローン会社(信販会社・ディーラー)になっている場合は、ローンの完済されていることをご確認いただき、必要な書類をローン会社から取り寄せする必要があります。
まず、所有者であるローン会社にご連絡いただき、所有権解除を依頼すると完済確認が出来次第以下の書類が発行されます。

  • 所有者(ローン会社)の印鑑証明書
  • 所有者(ローン会社)の譲渡証明書
  • 所有者(ローン会社)の委任状

ローン会社の車検証記載の所在地や社名が、印鑑登録証明書の所在地、社名と異なる場合は、登記簿謄本または全部事項証明書等も合わせてローン会社に用意していただく必要があります。また、全ての書類は原本が必要であり、コピーの使用は出来ません。
ローン会社から取得していただいた以上の書類は、すでに記入や押印がされたものが発行されていますので、使用者である依頼者様にご記入や押印をいただく部分はありません。

所有者がお亡くなりになられている場合

車の所有者がお亡くなりになられた車の買取手続きは、相続人の方に必要書類を揃えていただく必要があります。

依頼者様(相続人)にご用意いただく書類

  • 戸籍謄本(除籍謄本)所有者の方がお亡くなりになったことが分かる書類
  • 所有者様筆頭の改製原戸籍
  • 相続人の方の印鑑登録証明書
  • 相続人の方の印鑑登録の実印

カーネクストが用意する以下の書類に、相続人の方の実印の押印をいただきます。

  • 譲渡証明書
  • 委任状
相続人がお一人のみで単独相続の場合

相続権を持つ方がお一人のみの場合、単独相続となります。
亡くなられた所有者から見て、相続人第一位は「配偶者/子供」となり、所有者が未婚の場合で「配偶者/子供」がいない場合の相続人の順位は、「両親→祖父母→兄弟姉妹」となります。
単独相続の確認は、改正原戸籍または所有者筆頭の戸籍謄本等によって行います。

相続人が複数いるが遺言状がある場合

相続人が複数いるが車の相続者について遺言状に記載がある場合は、車買取手続きに必要な書類として遺言状原本が追加で必要となります。こちらの遺言状の原本は運輸支局での手続き完了後ご返却が可能ですので、担当スタッフまでご相談ください。

相続人が複数いるが代表相続人が決定している場合

相続人が複数いるが、相続人同士の協議によって代表相続人を決定している場合は、車買取手続きに必要な書類として、弊社が用意させていただく遺産分割協議成立申立書に代表相続人の実印の押印が必要です。(車買取り価格が100万円以下のお車に限ります)

相続人が複数いるが中に除籍された方がいる場合

相続人が複数いるが、その中に除籍された方がいる場合、ご準備いただく改正原戸籍では除籍された方が載っていないため、除籍される前の情報が記載されている戸籍謄本または改正前原戸籍のご準備が必要です。

代表相続人に未成年者がなる場合

代表相続人に未成年者がなる場合は、未成年者は法律行為が出来ないため代理人を立てる必要があります。この時親権者も相続権を持つ場合は利益相反行為となるため、代理人になることが出来ません。特別代理人を選任し申し立てなければいけません。必要な書類は、ご家族の構成や相続人によって異なりますので、担当スタッフへお問い合わせください。

車の所有者が未成年者の場合

車買取でご依頼いただいた所有者が未成年者の場合、親権者の同意がなければ車買取りをさせていただくことが出来ません。
所有者が未成年者の場合に、追加でご準備が必要な書類は、親権者の印鑑登録証明書と、親権者と車の所有者の続柄がわかる戸籍謄本、親権者の印鑑登録されている実印です。
カーネクストが用意する同意書に、親権者の実印の押印をいただきます。
ただし、未成年者であっても婚姻している場合は成人の扱いとなります。この場合は、婚姻歴がわかる戸籍謄本のご準備が必要です。

買取完了までのカンタンフロー

1. 無料査定依頼

最短1分で査定完了

2. お引き取り

レッカー代無料

3. 必要書類の返送

手続き全て無料

4. お振込み

最短1~2週間で
お振込み