自動車税と自動車税の還付金についてご説明します。
車を維持する上で所有者に課される車の税金のなかには、毎年課税義務が発生するものもあります。特に普通自動車の場合は前以て年額の自動車税
を納めますが、年度内に車の手続きを行うことで、未消化分の自動車税の還付を受け取ることが出来ます。ただし、車を手放すだけでは自動車税の
還付を受け取ることが出来ないため、買取店の選び方次第では受け取ることが出来たはずの還付がないといった場合もあります。
カーネクストで車の買取り手続きを行うと、車の買取金額とは別に自動車税の還付金をお受け取りいただけます。
こちらでは、自動車税と自動車税の還付金についてご説明いたします。
自動車税と自動車税の還付金についてご説明します。
自動車税とは、自動車の所有者に対して毎年課税される税金のことです。正式名称は自動車税種別割といいます。普通自動車の所有者に課税さ れる自動車税種別割と、軽自動車の所有者に課税される軽自動車税種別割があります。
自動車税(種別割)とは、毎年4月1日時点で普通自動車を所有している人に課 される税金のことです。財産税であり道路損傷の負担金などの顔を持つ、都道府県 税に分類されます。自動車税(種別割)の税額は、自動車の種別や排気量等ごとに 設定されます。
納税義務者は4月1日から翌年3月末までの1年間分を、都道府県の条例によっ て定められた5月中の期限内までに納める必要があります。また、新車購入の場 合も新規登録の月の翌月から、年度末までの月数分の課税が必要です。ただし、年 度内に車を廃車(抹消登録)し申告した場合は、課税義務が4月から廃車した月 までの月数になるため、残りの未消化月数分は還付されます。
軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日時点で軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車を所有している人に課される税金のことです。軽自動車税(種別割)は市町村税に分類されるため、納付先は住民票のある市町村になります。軽自動車の種別や排気量等ごとに、その税額が設定されます。
4月2日以降に当該の軽自動車を譲渡または売却したとしても、4月1日時点の所有者に年度分の納税義務があり、軽自動車税(種別割)には還付金がありません。
車の税金の中でも、毎年所有者が納める必要のある自動車税(種別割)ですが、車を廃車することによって、未消化分の還付金を受け取ることができます。こちらでは自動車税(種別割)の還付制度について詳しくご説明いたします。
年度初めに1年分を納税する自動車税(種別割)ですが、年度の途中で車の登録を抹消すると、抹消登録手続きを行った翌月から年度末までの未消化月数分の自動車税額が月割りで還付されます。ただし、年度途中に所有者変更手続を行っても、自動車税(種別割)の税金の還付はありません。
この還付制度があるのは、普通車に課せられる自動車税(種別割)のみで、軽自動車に課せられる軽自動車税(種別割)に還付制度はありません。
2019年10月1日に行われた税制改正により、2019年10月1日以降に新規登録をした車には新税制が適用され、減税の対象となります。新税制適用前の2019年9月30日までに新規登録をした車と2019年10月1日以降に新規登録をした車の年税額は、それぞれ下記のとおりです。
排気量(cc) | 新規登録日別の年税額 | |
---|---|---|
2019年9月30日まで | 2019年10月1日以降 | |
6,001~ | 110,000円 | 110,000円 |
4,501~6,000 | 88,000円 | 87,000円 |
4,001~4,500 | 76,500円 | 75,500円 |
3,501~4,000 | 66,500円 | 65,500円 |
3,001~3,500 | 58,000円 | 57,000円 |
2,501~3,000 | 51,000円 | 50,000円 |
2,001~2,500 | 45,000円 | 43,500円 |
1,501~2,000 | 39,500円 | 36,000円 |
1,001~1,500 | 34,500円 | 30,500円 |
~1,000 | 29,500円 | 25,000円 |
軽自動車 | 10,800円 | 10,800円 |
軽商用車 | 5,000円 | 5,000円 |
電気自動車など、排出ガス性能および燃費性能の優れた自動車については、自動車税・軽自動車税(種別割)の税率を軽減する、グリーン化特例措置があります。
ただしグリーン化特例措置により、新車新規登録から一定年数が経過した環境負荷の大きい自動車に対しては、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の税率が高くなり、重課されます。
還付金 = 自動車税の年額 ÷ 1カ月 × 廃車した月から3月までの月数
自動車税(種別割)の還付金額は、1年分の自動車税額を12ヶ月で割り、車の廃車(抹消登録)手続きを行った翌月から3月までの残存月数分を掛けた額です。3月に車の廃車をした場合は、残存月がないため自動車税の還付金はありません。
自動車税の還付額は月割り計算のため、同月中であれば月初と月末のどちらに廃車手続きを行っても還付額は同じになります。ただし、手続きの完了が月をまたいでしまった場合は還付額が1ヶ月分少なくなります。
車の売却時、抹消登録手続きを必ず行うとは限らず、所有者の登録変更手続き(名義変更)のみをおこなった場合は、譲り渡した人に自動車税を納める義務がありますので、納付した都道府県からの自動車税の還付はありません。普通自動車の売却や譲渡を行う時は、自動車税の還付について確認を行いましょう。カーネクストでは、普通自動車の自動車税を年額納めている場合、買取金額とは別に自動車税の還付金をお受け取りいただけます(※3月中の買取に関しては還付はございません)
自動車税(種別割)の還付金を受け取るために、いくつかの注意点があります。前以て確認しておくと良いでしょう。
自動車税(種別割)の還付を受けるためには、自動車税をきちんと納めておく必要があります。自動車税は4月1日時点の所有者に課税義務が発生します。自動車税の納税方法は、基本的に普通徴収のため分割払いは出来ません。1年分の自動車税を前以て全額支払わなくてはなりません。自動車税の納付期限は都道府県(軽自動車の場合は市町村)の条例により、5月中と決められています。自動車税が未納の場合は、還付金はありません。また、例え年度中に廃車(抹消登録)したとしても、それまでの自動車税の納税義務は残ります。
自動車税の還付を受けるためには自動車税を滞納しないだけでなく、住民税や事業税などの地方税もきちんと支払っておく必要があります。自動車税は財産税であり都道府県の地方税に分類されるため、滞納している地方税がある場合は還付金が未納分に充当されます。また、自動車税を滞納し延滞料金なども支払わなかった場合は、課税義務がある所有者の財産が差し押さえになる可能性があり、当該の車が差し押さえになった場合は、売却や廃車手続き自体できなくなります。
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